食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十一号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十三年」を「昭和二十四年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十三年」を「昭和二十四年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂