食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第231号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和22年法律第188号により、米麦、雑穀、澱粉、缶詰類等の主要食糧の輸入税を1年間免除していたが、現在の食糧事情を考慮し、これらの主要食糧に対する輸入税免除をさらに1年間延長する必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第3回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第3回国会

参議院
(昭和23年11月10日)
衆議院
(昭和23年11月13日)
(昭和23年11月16日)
(昭和23年11月20日)
(昭和23年11月22日)
参議院
(昭和23年11月27日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十三年」を「昭和二十四年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十三年」を「昭和二十四年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂