食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第283号
公布年月日: 昭和25年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年法律第二百二十三号により、米、麦、雑穀、澱粉、カン詰等の食糧に対する輸入税を一年間免除することとしたが、現在の食糧事情を考慮し、さらに一年間の免除延長が適当と判断されるため、本法案を提出することとした。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年11月27日)
参議院
(昭和25年11月27日)
衆議院
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十三号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十五年」を「昭和二十六年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂