食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第223号
公布年月日: 昭和24年11月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

主要食糧の輸入税について、昨年の法律第231号により本年一年間免除することとしたが、現下の食糧事情を考慮し、米、麦、雑穀、澱粉、カン詰類等の主要食糧の輸入税をさらに一年間免除する必要がある。一方、茶及び重炭酸ソーダについては、もはや輸入税の免除が不要と判断されるため、別表から削除することとした。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年10月27日)
参議院
(昭和24年10月27日)
衆議院
(昭和24年10月28日)
参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年10月29日)
(昭和24年10月31日)
(昭和24年10月31日)
参議院
(昭和24年11月14日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十一月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十四年」を「昭和二十五年」に改め、別表中「三二 茶」及び「一六六 重炭酸曹達」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂