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食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十三号
公布年月日: 昭和24年11月7日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(食糧の輸入税を免除する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十一月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十四年」を「昭和二十五年」に改め、別表中「三二 茶」及び「一六六 重炭酸曹達」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革