主要食糧の輸入税について、昨年の法律第231号により本年一年間免除することとしたが、現下の食糧事情を考慮し、米、麦、雑穀、澱粉、カン詰類等の主要食糧の輸入税をさらに一年間免除する必要がある。一方、茶及び重炭酸ソーダについては、もはや輸入税の免除が不要と判断されるため、別表から削除することとした。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号