第十八條 この法律は、昭和二十二年十二月十五日から、これを施行する。但し、第十六條の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十九條 この法律による改正前の貿易資金特別会計法第四條又はこの法律の第五條の規定による貿易資金の利益又は損失については、これらの規定にかかわらず、昭和二十一年度から別に法律で定める会計年度までの期間中は、各会計年度ごとの計算を省略して、当該期間の全期間について、政令の定めるところにより、これを計算することができる。
第二十條 一般会計は、前條に規定する期間中に限り、各会計年度における貿易資金の運用につき、別表第二中第一類各号に掲げる金額の合計額が、同表中第二類各号に掲げる金額の合計額を超過する場合は、その超過額に相当する金額を貿易資金の補填として同資金に繰り入れることができる。
前項の規定による貿易資金の補填は、各会計年度において、同項の計算確定前、概算を以てこれを行うことができる。
前項の場合において、概算による補填額が第一項の規定による計算により確定した補填額に対して超過し、又は不足するときは、当該超過額は、これを翌年度において生ずべき貿易資金の不足額の補填に充当し、又は余りがあるときは、これを一般会計に返還し、当該不足額は、翌年度において、これを補填するものとする。
第二十一條 第十二條第二項第二号及び第三号の規定は、昭和二十三年度分から第十九條に規定する法律で定める会計年度までの各会計年度分については、これを適用しない。
第十五條第二項第二号及び第三号の規定は、昭和二十二年度分から第十九條に規定する法律で定める会計年度までの各会計年度分については、これを適用しない。
第二十二條 昭和二十一年度の歳入歳出の決算に関しては、なお、從前の例による。