第一條 貿易資金を置き、その歳入歳出は、これを一般の會計と區分して、特別會計を設置する。
第二條 貿易資金は、昭和二十年法律第五十三號第二條の規定による貿易資金を以て、これに充てる。
貿易資金に不足を生じたときは、政府は、この會計の負擔で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をして、一時これを補足することができる。但し、その金額は、五十億圓を超えることはできない。
前項の借入金は、一年以内にこれを償還するものとする。
第三條 貿易資金は、これを貿易物資及びその取引に基く請求權に運用するの外勅令の定めるものに運用することができる。
政府は、貿易資金の運用に關する事務を、日本銀行に取り扱はせることができる。
第四條 貿易資金の運用によつて、利益を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、損失を生じたときは、これを翌年度の歳出を以て補填する。
第五條 この會計においては、前條の規定による運用益金、第六條の規定による借入金、第七條の規定による一般會計からの繰入金及び附屬雜收入を以てその歳入とし、命令で定める貿易物資の管理及び處分に要する特別經費、事務取扱費、資金運用手數料、第六條の規定による借入金の償還金、第七條の規定による一般會計への繰入金、借入金の利子、前條の規定による資金補填金及び附屬諸費を以てその歳出とする。
第六條 この會計で、前條に規定する貿易物資の管理及び處分に要する特別經費、事務取扱費、資金運用手數料、借入金の利子及び附屬諸費を支辨するため必要があるときは、政府は、同會計の負擔で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をすることができる。
前項の借入金は、一年以内にこれを償還するものとする。
第七條 この會計において、損益計算上過剩を生じたときは、これを一般會計の歳入に繰り入れ、不足を生じたときは、これを一般會計の歳出を以て補填する。
第八條 政府は、毎年この會計の歳入歳出豫算を調製して、歳入歳出の總豫算とともに、これを帝國議會に提出しなければならない。
前項の歳入歳出豫算には、貿易資金の當該年度の運用計畫表及び貿易資金の前年度の豫定損益計算表を添附するものとする。
第九條 この會計の收入支出竝びに第四條の規定による運用による利益又は損失及び第七條の規定による過剩又は不足の計算に關する規程は、勅令を以てこれを定める。