貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項但書中「百五十億円」を「二百五十億円」に改める。
別表第二第二類第五号中「貿易公團の保有する輸出物資又は準貿易物資」を「貿易公團の保有する輸出物資若しくは準貿易物資又は原材料貿易公團の保有する輸出物資の原材料若しくは包裝材料」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六 貿易公團が発注した輸出物資で、未だ同公團の所有とならないものに対する代價の支拂済金額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
商工大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項但書中「百五十億円」を「二百五十億円」に改める。
別表第二第二類第五号中「貿易公団の保有する輸出物資又は準貿易物資」を「貿易公団の保有する輸出物資若しくは準貿易物資又は原材料貿易公団の保有する輸出物資の原材料若しくは包装材料」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六 貿易公団が発注した輸出物資で、未だ同公団の所有とならないものに対する代価の支払済金額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
商工大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂