貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和24年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

貿易資金の不足を補うための応急措置として、以下の2点の改正を行うものである。第一に、貿易資金の不足を補充するため、借入金または融通証券の発行限度額を現行の250億円から300億円に引き上げる。これは昭和23年度中の輸出物資買入等の支払額が約1,095億円に対し、輸入物資売払代金等の受入額が約862億円となり、現行の借入限度額を全額借り入れてもなお約49億円の資金不足が生じるためである。第二に、貿易資金特別会計の歳入歳出の決算上の過剰金を、現行の一般会計への繰入れから、貿易資金への組入れに変更し、その増加に充てることとする。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月28日)
衆議院
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月29日)
衆議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月31日)
(昭和24年4月1日)
(昭和24年4月1日)
(昭和24年4月6日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「及び外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金」を「、第二十條の二の規定による組入金及び外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に、同條第二項但書中「二百五十億円」を「三百億円」に改める。
第二十條の次に次の一條を加える。
第二十條の二 毎会計年度における第十三條の損益計算上の過剩については、同條第一項の規定にかかわらず、昭和二十二年度から第十九條に規定する別に法律で定める会計年度までの期間中は、これを貿易資金に組み入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
商工大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」を「、第二十条の二の規定による組入金及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に、同条第二項但書中「二百五十億円」を「三百億円」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 毎会計年度における第十三条の損益計算上の過剰については、同条第一項の規定にかかわらず、昭和二十二年度から第十九条に規定する別に法律で定める会計年度までの期間中は、これを貿易資金に組み入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
商工大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂