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貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和24年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
貿易資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「及び外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金」を「、第二十條の二の規定による組入金及び外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に、同條第二項但書中「二百五十億円」を「三百億円」に改める。
第二十條の次に次の一條を加える。
第二十條の二
毎会計年度における第十三條の損益計算上の過剩については、同條第一項の規定にかかわらず、昭和二十二年度から第十九條に規定する別に法律で定める会計年度までの期間中は、これを貿易資金に組み入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
商工大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」を「、第二十条の二の規定による組入金及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に、同条第二項但書中「二百五十億円」を「三百億円」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二
毎会計年度における第十三条の損益計算上の過剰については、同条第一項の規定にかかわらず、昭和二十二年度から第十九条に規定する別に法律で定める会計年度までの期間中は、これを貿易資金に組み入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
商工大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革