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貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十八号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
貿易資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十八号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項但書中「百億円」を「百五十億円」に改める。
第六條中「借入金、」の下に「貿易公團法(昭和二十二年法律第五十八号)第二十條第五項の規定による納付金、」を、「償還金、」の下に「貿易公團への交付金、」を加える。
第七條第一項中「資金運用手数料、」の下に「貿易公團への交付金、」を加える。
別表第一第一号の次に次の一号を加える。
一の二
國以外の者の行う輸出に基く請求権
別表第二第一類第一号の次に次の一号を加える。
一の二
國以外の者の行う輸出に基く請求権に対する支拂金額(未拂金額を含む。)
同類第七号中「同條第二項の規定による借入金」の下に「又は融通証券」を加える。
別表第二第二類第二号の次に次の一号を加える。
二の二
國以外の者の行う輸出に基く請求権に関する戻入金額(未收金額を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六條及び第七條第一項の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十八号
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律
貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項但書中「百億円」を「百五十億円」に改める。
第六条中「借入金、」の下に「貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)第二十条第五項の規定による納付金、」を、「償還金、」の下に「貿易公団への交付金、」を加える。
第七条第一項中「資金運用手数料、」の下に「貿易公団への交付金、」を加える。
別表第一第一号の次に次の一号を加える。
一の二
国以外の者の行う輸出に基く請求権
別表第二第一類第一号の次に次の一号を加える。
一の二
国以外の者の行う輸出に基く請求権に対する支払金額(未払金額を含む。)
同類第七号中「同条第二項の規定による借入金」の下に「又は融通証券」を加える。
別表第二第二類第二号の次に次の一号を加える。
二の二
国以外の者の行う輸出に基く請求権に関する戻入金額(未収金額を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六条及び第七条第一項の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革