臨時物資需給調整法は日本経済の危機突破のための暫定的な非常立法として、1949年4月1日に失効予定であった。しかし、経済状況の深刻化に鑑み、物資統制を1年間延長する必要が生じた。また、地方自治法改正により、国の事務を地方公共団体の長に委任する際は法律・政令による必要が生じたため、権限委任規定を新設する。さらに、石油、配炭、肥料など各種配給公団法についても、重要物資の一手買取販売機関として必要なため、同じく1950年4月1日まで効力を延長するものである。
参照した発言:
第2回国会 参議院 商業委員会 第1号