(臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和23年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

臨時物資需給調整法は日本経済の危機突破のための暫定的な非常立法として、1949年4月1日に失効予定であった。しかし、経済状況の深刻化に鑑み、物資統制を1年間延長する必要が生じた。また、地方自治法改正により、国の事務を地方公共団体の長に委任する際は法律・政令による必要が生じたため、権限委任規定を新設する。さらに、石油、配炭、肥料など各種配給公団法についても、重要物資の一手買取販売機関として必要なため、同じく1950年4月1日まで効力を延長するものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 商業委員会 第1号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年3月29日)
衆議院
(昭和23年3月30日)
(昭和23年3月31日)
参議院
(昭和23年3月31日)
衆議院
(昭和23年5月26日)
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十六号
第一條 臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。
第三條の二 主務大臣は、特別の必要があると認めるときには、この法律に基く権限の一部を地方公共團体の長に委任することができる。
附則中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第二條 石油配給公團法の一部を次のように改正する。
第三十條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第三條 配炭公團法の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第四條 肥料配給公團令の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第五條 酒類配給公團法の一部を次のように改正する。
附則第二條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第六條 食料品配給公團法の一部を次のように改正する。
第三十一條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第七條 飼料配給公團法の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第八條 油糧配給公團法の一部を次のように改正する。
第三十一條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十六号
第一条 臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。
第三条の二 主務大臣は、特別の必要があると認めるときには、この法律に基く権限の一部を地方公共団体の長に委任することができる。
附則中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第二条 石油配給公団法の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第三条 配炭公団法の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第四条 肥料配給公団令の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第五条 酒類配給公団法の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第六条 食料品配給公団法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第七条 飼料配給公団法の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
第八条 油糧配給公団法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均