酒類配給公団は設立から1年余りで成果を上げてきたが、現在の経済情勢や行政整理の問題に関連して、公団方式による配給統制を検討中である。公団法は1949年4月1日に失効することが規定されているが、公団は酒類の適正配給に加え、酒税確保の面でも国家財政に大きく寄与してきた。そのため、公団を廃止する場合でも、徴税確保の観点から受入れ態勢の整備が必要であり、その準備期間として最低3ヶ月を要する。このことから、酒類配給公団法の有効期間を3ヶ月間延長しようとするものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号