酒類配給公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
酒類配給公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
酒類配給公團法の一部を改正する法律
酒類配給公團法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
酒類配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
酒類配給公団法の一部を改正する法律
酒類配給公団法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人