酒類配給公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酒類配給公団は設立から1年余りで成果を上げてきたが、現在の経済情勢や行政整理の問題に関連して、公団方式による配給統制を検討中である。公団法は1949年4月1日に失効することが規定されているが、公団は酒類の適正配給に加え、酒税確保の面でも国家財政に大きく寄与してきた。そのため、公団を廃止する場合でも、徴税確保の観点から受入れ態勢の整備が必要であり、その準備期間として最低3ヶ月を要する。このことから、酒類配給公団法の有効期間を3ヶ月間延長しようとするものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月28日)
参議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月29日)
衆議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月31日)
(昭和24年3月31日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
酒類配給公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
酒類配給公團法の一部を改正する法律
酒類配給公團法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
酒類配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
酒類配給公団法の一部を改正する法律
酒類配給公団法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人