重要肥料業統制法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十四号
重要肥料業統制法及び日本輸出農産物株式会社法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲
重要肥料業統制法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十四号
重要肥料業統制法及び日本輸出農産物株式会社法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲