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(重要肥料業統制法等を廃止する法律)
法令番号: 法律第百三十四号
公布年月日: 昭和22年11月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
消滅:
肥料製造業組合令
消滅:
(日本輸出農産物株式会社法ノ施行ニ関スル件)
消滅:
(日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ関スル件)
廃止:
重要肥料業統制法
廃止:
日本輸出農産物株式会社法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
重要肥料業統制法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十四号
重要肥料業統制法及び日本輸出農産物株式会社法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲
重要肥料業統制法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十四号
重要肥料業統制法及び日本輸出農産物株式会社法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革