(日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十八號
公布年月日: 昭和15年7月13日
法令の形式: 勅令
朕日本輸出農產物株式會社法第二十條第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第四百六十八號
第一條 指定農產物ノ生產(加工ヲ含ム以下同ジ)又ハ販賣ヲ爲ス者ハ農林大臣ノ指定スル道府縣(以下指定道府縣ト稱ス)ニ於テ生產セラレタル農林大臣ノ指定スル指定農產物(以下統制農產物ト稱ス)ヲ當該指定道府縣外ニ搬出スルコトヲ得ズ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタル統制農產物ヲ搬出スルトキ
二 日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタル指定農產物ヲ加工シテ生產シタル統制農產物ヲ搬出スルトキ
三 特別ノ事由ニ因リ農林大臣ノ許可ヲ受ケタルトキ
第二條 指定道府縣ニ於テ指定農產物ノ加工ヲ業トスル者ハ日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタルモノニ非ザレバ當該指定道府縣ニ於テ生產セラレタル統制農產物ヲ加工スルコトヲ得ズ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 自己ノ生產シタル統制農產物ヲ加工スルトキ
二 特別ノ事由ニ因リ農林大臣ノ許可ヲ受ケタルトキ
第三條 農林大臣第一條但書及前條但書ノ許可ヲ爲サントスルトキハ商工大臣ニ協議スベシ
第四條 主務大臣必要アリト認ムルトキハ指定農產物ノ生產又ハ販賣ヲ爲ス者ニ對シ其ノ者ノ生產又ハ販賣ニ係ル指定農產物ヲ日本輸出農產物株式會社ニ賣渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ主務大臣ハ指定農產物ノ生產者及其ノ組織スル法人ニシテ指定農產物ノ販賣ヲ爲スモノニ對スル命令ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ販賣者ニ對スル命令ニ付テハ商工大臣トス
第一項ノ命令ヲ爲サントスルトキハ農林大臣商工大臣相互ニ協議スベシ
第五條 日本輸出農產物株式會社法第二十條第二項ニ於テ政府トアルハ前條第一項ノ規定ノ適用ニ係ル場合ニ在リテハ同條ニ規定スル區分ニ應ジ農林大臣又ハ商工大臣、其ノ他ノ場合ニ在リテハ農林大臣トス
附 則
本令ハ昭和十五年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第四百六十八号
第一条 指定農産物ノ生産(加工ヲ含ム以下同ジ)又ハ販売ヲ為ス者ハ農林大臣ノ指定スル道府県(以下指定道府県ト称ス)ニ於テ生産セラレタル農林大臣ノ指定スル指定農産物(以下統制農産物ト称ス)ヲ当該指定道府県外ニ搬出スルコトヲ得ズ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 日本輸出農産物株式会社ノ販売シタル統制農産物ヲ搬出スルトキ
二 日本輸出農産物株式会社ノ販売シタル指定農産物ヲ加工シテ生産シタル統制農産物ヲ搬出スルトキ
三 特別ノ事由ニ因リ農林大臣ノ許可ヲ受ケタルトキ
第二条 指定道府県ニ於テ指定農産物ノ加工ヲ業トスル者ハ日本輸出農産物株式会社ノ販売シタルモノニ非ザレバ当該指定道府県ニ於テ生産セラレタル統制農産物ヲ加工スルコトヲ得ズ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 自己ノ生産シタル統制農産物ヲ加工スルトキ
二 特別ノ事由ニ因リ農林大臣ノ許可ヲ受ケタルトキ
第三条 農林大臣第一条但書及前条但書ノ許可ヲ為サントスルトキハ商工大臣ニ協議スベシ
第四条 主務大臣必要アリト認ムルトキハ指定農産物ノ生産又ハ販売ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ生産又ハ販売ニ係ル指定農産物ヲ日本輸出農産物株式会社ニ売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ主務大臣ハ指定農産物ノ生産者及其ノ組織スル法人ニシテ指定農産物ノ販売ヲ為スモノニ対スル命令ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ販売者ニ対スル命令ニ付テハ商工大臣トス
第一項ノ命令ヲ為サントスルトキハ農林大臣商工大臣相互ニ協議スベシ
第五条 日本輸出農産物株式会社法第二十条第二項ニ於テ政府トアルハ前条第一項ノ規定ノ適用ニ係ル場合ニ在リテハ同条ニ規定スル区分ニ応ジ農林大臣又ハ商工大臣、其ノ他ノ場合ニ在リテハ農林大臣トス
附 則
本令ハ昭和十五年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス