第一條 指定農產物ノ生產(加工ヲ含ム以下同ジ)又ハ販賣ヲ爲ス者ハ農林大臣ノ指定スル道府縣(以下指定道府縣ト稱ス)ニ於テ生產セラレタル農林大臣ノ指定スル指定農產物(以下統制農產物ト稱ス)ヲ當該指定道府縣外ニ搬出スルコトヲ得ズ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタル統制農產物ヲ搬出スルトキ
二 日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタル指定農產物ヲ加工シテ生產シタル統制農產物ヲ搬出スルトキ
第二條 指定道府縣ニ於テ指定農產物ノ加工ヲ業トスル者ハ日本輸出農產物株式會社ノ販賣シタルモノニ非ザレバ當該指定道府縣ニ於テ生產セラレタル統制農產物ヲ加工スルコトヲ得ズ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第三條 農林大臣第一條但書及前條但書ノ許可ヲ爲サントスルトキハ商工大臣ニ協議スベシ
第四條 主務大臣必要アリト認ムルトキハ指定農產物ノ生產又ハ販賣ヲ爲ス者ニ對シ其ノ者ノ生產又ハ販賣ニ係ル指定農產物ヲ日本輸出農產物株式會社ニ賣渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ主務大臣ハ指定農產物ノ生產者及其ノ組織スル法人ニシテ指定農產物ノ販賣ヲ爲スモノニ對スル命令ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ販賣者ニ對スル命令ニ付テハ商工大臣トス
第一項ノ命令ヲ爲サントスルトキハ農林大臣商工大臣相互ニ協議スベシ
第五條 日本輸出農產物株式會社法第二十條第二項ニ於テ政府トアルハ前條第一項ノ規定ノ適用ニ係ル場合ニ在リテハ同條ニ規定スル區分ニ應ジ農林大臣又ハ商工大臣、其ノ他ノ場合ニ在リテハ農林大臣トス