(日本輸出農産物株式会社法ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 昭和15年6月15日
法令の形式: 勅令
朕日本輸出農產物株式會社法ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第四百七號
第一條 日本輸出農產物株式會社法第一條ノ規定ニ依リ農產物ヲ指定スルコト左ノ如シ
除蟲菊
薄荷
靑豌豆
菜豆(大手亡、中長鶉、長鶉及大福)
菜種及菜種油
馬鈴薯澱粉
第二條 日本輸出農產物株式會社法第二條、第八條乃至第十條及第十三條乃至第十九條ニ於テ政府又ハ主務大臣トアルハ農林大臣トス
左ニ揭グル場合ニ於テハ農林大臣ハ商工大臣ニ協議スベシ
一 日本輸出農產物株式會社法第十五條ノ規定ニ依リ日本輸出農產物株式會社ノ合併又ハ解散ノ決議ノ認可ヲ爲サントスルトキ
二 日本輸出農產物株式會社法第十六條ノ規定ニ依リ日本輸出農產物株式會社ノ每營業年度ノ事業計畫又ハ其ノ變更ノ認可ヲ爲サントスルトキ
附 則
本令ハ日本輸出農產物株式會社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本輸出農産物株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第四百七号
第一条 日本輸出農産物株式会社法第一条ノ規定ニ依リ農産物ヲ指定スルコト左ノ如シ
除虫菊
薄荷
青豌豆
菜豆(大手亡、中長鶉、長鶉及大福)
菜種及菜種油
馬鈴薯澱粉
第二条 日本輸出農産物株式会社法第二条、第八条乃至第十条及第十三条乃至第十九条ニ於テ政府又ハ主務大臣トアルハ農林大臣トス
左ニ掲グル場合ニ於テハ農林大臣ハ商工大臣ニ協議スベシ
一 日本輸出農産物株式会社法第十五条ノ規定ニ依リ日本輸出農産物株式会社ノ合併又ハ解散ノ決議ノ認可ヲ為サントスルトキ
二 日本輸出農産物株式会社法第十六条ノ規定ニ依リ日本輸出農産物株式会社ノ毎営業年度ノ事業計画又ハ其ノ変更ノ認可ヲ為サントスルトキ
附 則
本令ハ日本輸出農産物株式会社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス