医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和28年3月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本医療団の清算により約6億円の残余財産が生じる見通しとなったが、現行法では一方的に国庫帰属となっている。しかし、医療団は自己清算の建前であり、債務超過の際は国家保証がないにもかかわらず、剰余金のみ国庫帰属とするのは不合理である。また、残余財産は医療団施設の処分によって生じたものであり、移譲先の多くは地方公共団体である。そのため、この残余財産を医療団から譲渡された医療機関等の整備のために処分できるよう法改正を行い、医療の普及に資することを目的とする。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月5日)
(昭和28年2月6日)
(昭和28年2月10日)
参議院
(昭和28年2月16日)
(昭和28年2月17日)
(昭和28年2月26日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律
医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 前条の規定により分配をした後において、なお残余財産がある場合においては、清算人は、日本医療団が目的としていた医療の普及に資するため、日本医療団から譲渡された医療機関及びその他の公的医療機関の整備のために、その残余財産を処分することができる。
前項の規定による残余財産の処分は、前条の規定による残余財産の分配の終了後一年以内に、これをしなければならない。
第十七条中「残余財産の分配」を「前二条の規定による残余財産の分配又は処分」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 第十六条の規定により分配をした後における残余財産で、第十六条の二の規定によつて処分されないものは、国庫に帰属する。
第二十一条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂