日本医療団の清算により約6億円の残余財産が生じる見通しとなったが、現行法では一方的に国庫帰属となっている。しかし、医療団は自己清算の建前であり、債務超過の際は国家保証がないにもかかわらず、剰余金のみ国庫帰属とするのは不合理である。また、残余財産は医療団施設の処分によって生じたものであり、移譲先の多くは地方公共団体である。そのため、この残余財産を医療団から譲渡された医療機関等の整備のために処分できるよう法改正を行い、医療の普及に資することを目的とする。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第10号