従来事務局の職員は政府の官吏であったが、国会法の規定により立法府の職員となったため、国会に附属する事務局及び図書館等の構成及び職員について新たな立法が必要となった。本法案では事務局の構成について規定し、職員の種類や任免方式、権限等を定めた。具体的には事務総長のもとに参事、副参事、主事を置き、事務次長・部長は参事から、課長は参事または副参事から任命することとした。また常任委員会職員は委員長の申出により事務総長が議長の同意を得て任免し、身分上は事務総長に、職務上は委員長の監督に属することとした。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号