議院事務局法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和23年7月5日
法令の形式: 法律
議院事務局法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十号
議院事務局法の一部を改正する法律
議院事務局法の一部を次のように改正する。
第一條第一項第三号から第六号までを次のように改める。
三 主 事
四 常任委員会專門員
五 常任委員会調査員
六 常任委員会調査主事
第六條中「又は副参事」を削る。
第七條中「及び副参事」を削る。
第八條中「副参事」を「参事」に改める。
第十條 各事務局に衞視副長数人を置き、事務総長が参事又は主事の中からこれを命ずる。
衞視副長は、上司の指揮監督を受け警務に從事し、衞視を指揮監督する。
第十一條 各事務局に衞視若干人を置き、事務総長が主事の中からこれを命ずる。
衞視は、上司の指揮監督を受け警務に從事する。
第十二條 常任委員会專門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第十三條 常任委員会專門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十四條 常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会專門員の命を受け、調査の事務を掌る。
第十五條 常任委員会調査主事は常任委員長、常任委員会專門員及び常任委員会調査員の命を受け調査に関する事務に從事する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会專門調査員又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会專門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。
内閣総理大臣 芦田均
議院事務局法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十号
議院事務局法の一部を改正する法律
議院事務局法の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号から第六号までを次のように改める。
三 主 事
四 常任委員会専門員
五 常任委員会調査員
六 常任委員会調査主事
第六条中「又は副参事」を削る。
第七条中「及び副参事」を削る。
第八条中「副参事」を「参事」に改める。
第十条 各事務局に衛視副長数人を置き、事務総長が参事又は主事の中からこれを命ずる。
衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。
第十一条 各事務局に衛視若干人を置き、事務総長が主事の中からこれを命ずる。
衛視は、上司の指揮監督を受け警務に従事する。
第十二条 常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第十三条 常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十四条 常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。
第十五条 常任委員会調査主事は常任委員長、常任委員会専門員及び常任委員会調査員の命を受け調査に関する事務に従事する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。
内閣総理大臣 芦田均