国会法の改正に伴う必要な改正として、議院事務局法の一部改正を行うものである。具体的には、常任委員会の専門調査員を専門員に改め、新たに調査員を設置する。また、職員構成において副参事の制度を廃止し、これを参事に改める。併せて議院法制局法案では、国会法改正に伴い議院法制局の大綱を定めるもので、職員を法制局長、参事及び主事とし、部課を設置する。また、委員会または合同審査会の要求があった場合、法制局長及び指定する参事が出席説明できる仕組みを設けることとする。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 本会議 第74号