(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第198号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判官の報酬、検察官の俸給、民事訴訟法及び刑事訴訟法の応急的措置に関する各法律は、いずれも昭和23年1月1日に失効することが規定されていた。しかし、経済情勢が安定せず、裁判官・検察官の地位と職責にふさわしい報酬額の決定には更なる検討が必要であり、また民事訴訟法・刑事訴訟法の本格的改正案も年内の国会提出が不可能となった。そのため、これらの法案を第二国会に提出することとし、それまでの間、応急措置法の効力を延長する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第45号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年12月4日)
衆議院
(昭和22年12月5日)
参議院
(昭和22年12月5日)
衆議院
(昭和22年12月9日)
(昭和22年12月10日)
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲