昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲