日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百九十八号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
改正:
(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
改正:
(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
改正:
(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十八号
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年一月一日」を「昭和二十三年三月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革