裁判官の報酬、検察官の俸給、民事訴訟法及び刑事訴訟法の応急的措置に関する各法律は、いずれも昭和23年1月1日に失効することが規定されていた。しかし、経済情勢が安定せず、裁判官・検察官の地位と職責にふさわしい報酬額の決定には更なる検討が必要であり、また民事訴訟法・刑事訴訟法の本格的改正案も年内の国会提出が不可能となった。そのため、これらの法案を第二国会に提出することとし、それまでの間、応急措置法の効力を延長する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第45号