貿易公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

連合軍最高司令官からのメモに基づき、食糧貿易公団及び原材料貿易公団を3月31日付で廃止することとなった。これに伴い、両公団が従来行っていた業務のうち4月以降も継続が必要なものについては、存続する公団で実施することとした。また、廃止される公団の資産・負債のうち6月30日までに清算を完了できないものは、貿易資金特別会計で一括継承し、資産の有効活用と負債の適切な処理を図ることとした。

参照した発言:
第5回国会 参議院 商工委員会 第6号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月29日)
衆議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
(昭和24年4月4日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
貿易公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十九号
貿易公團法の一部を改正する法律
貿易公團法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中
食糧貿易公團
原材料貿易公團
を削る。
第四條第一項中
食糧貿易公團
千五百万円
原材料貿易公團
千五百万円
を削る。
第十六條第三項中「原材料貿易公團」を「貿易公團」に改め、同條第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 食糧貿易公團及び原材料貿易公團は、前項の時に解散する。
3 食糧貿易公團及び原材料貿易公團は、解散の後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
4 清算中の食糧貿易公團及び原材料貿易公團の資産及び債務であつて、昭和二十四年六月三十日に現に存するものは、その時に貿易資金特別会計において承継する。
5 前三項に定めるものの外、食糧貿易公團及び原材料貿易公團の解散に関して必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の時までにした行爲に対する罰則の適用に関しては、貿易公團法第二條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
商工大臣 稻垣平太郎
貿易公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十九号
貿易公団法の一部を改正する法律
貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中
食糧貿易公団
原材料貿易公団
を削る。
第四条第一項中
食糧貿易公団
千五百万円
原材料貿易公団
千五百万円
を削る。
第十六条第三項中「原材料貿易公団」を「貿易公団」に改め、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 食糧貿易公団及び原材料貿易公団は、前項の時に解散する。
3 食糧貿易公団及び原材料貿易公団は、解散の後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
4 清算中の食糧貿易公団及び原材料貿易公団の資産及び債務であつて、昭和二十四年六月三十日に現に存するものは、その時に貿易資金特別会計において承継する。
5 前三項に定めるものの外、食糧貿易公団及び原材料貿易公団の解散に関して必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の時までにした行為に対する罰則の適用に関しては、貿易公団法第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
商工大臣 稲垣平太郎