貿易公團法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中
「
食糧貿易公團 |
千五百万円 |
原材料貿易公團 |
千五百万円 |
」を削る。
第十六條第三項中「原材料貿易公團」を「貿易公團」に改め、同條第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 食糧貿易公團及び原材料貿易公團は、前項の時に解散する。
3 食糧貿易公團及び原材料貿易公團は、解散の後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
4 清算中の食糧貿易公團及び原材料貿易公團の資産及び債務であつて、昭和二十四年六月三十日に現に存するものは、その時に貿易資金特別会計において承継する。
5 前三項に定めるものの外、食糧貿易公團及び原材料貿易公團の解散に関して必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の時までにした行爲に対する罰則の適用に関しては、貿易公團法第二條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。