財産税法による国庫納付有価証券や持株会社・閉鎖機関整理に伴う処分対象有価証券が大量に存在する中、これらが同時に市場に出回ることで証券市場の混乱や価格の不当な低落を招く懸念がある。そこで、各機関が協調して処分時期・価額・数量等を調整し、計画的に処分を進める必要がある。また、特定者への過度な集中を避け、国民間に広く分散させるため、処分事務を統一的に処理し、株式の最終所有者を明確にすることが重要である。これらの理由から、有価証券の処分の調整等に関する法律案を提案するものである。
参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 本会議 第13号