第一條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第二條 大藏大臣は、設立委員を命じ、整理委員会の設立に関する事務を処理せしめる。
第三條 設立委員は、定款を作成し、大藏大臣の認可を受けなければならない。
第四條 前條の認可があつたときは、設立委員は、遅滯なくその事務を整理委員会委員長に引き渡さなければならない。
委員長は、前項の事務の引渡を受けたときは、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
整理委員会は、前項の登記をなすことに因り成立する。
第五條 昭和二十一年大藏外務司法省令第一号(閉鎖機関保管人委員会に関する件)は、これを廃止する。
整理委員会が成立するまでの間は、整理委員会のなすべき業務は、閉鎖機関保管人委員会の委員長及び委員が、これを行う。この場合においては、旧令は、その範囲內においては、なおその効力を有する。
旧令廃止前(前項の規定により旧令がなおその効力を有する場合においては、その効力を有する間)になした行爲に対する罰則の適用については、旧令は、旧令廃止後(前項の規定により旧令がなおその効力を有する場合においては、その効力なきに至つた後)においても、なおその効力を有する。
閉鎖機関保管人委員会委員長は、その事務を整理委員会成立の日に、整理委員会の委員長に引き渡さなければならない。
整理委員会成立前閉鎖機関保管人委員会委員長のなした行爲は、整理委員会がこれをなしたものとみなす。
第七條 昭和二十二年法律第八号(有價証券の処分の調整等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 閉鎖機関令第一條に規定する閉鎖機関の所有する有價証券
四 昭和二十二年大藏司法省令第一号第一條に規定する特別財產に属する有價証券
第四條第二項中「第三号に揭げる者及び」を削り、同項第三号を次のように改める。