有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 芦田均
有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律
有價証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「特別経理株式会社及び企業再建整備法第五十二條に規定する者(以下特別経理会社等という。)が第二條第一項第六号の指定証券を讓渡しようとする場合及び」を削る。
第十一條 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する特別経理株式会社及び同法第五十二條に規定する者(以下特別経理会社等という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百七條の規定に基いて定められる命令の規定により讓渡する有價証券については、当該有價証券の讓渡を協議会に委託することができる。
第十一條の二中「特別経理株式会社」を「企業再建整備法に規定する特別経理株式会社(以下特別経理株式会社という。)」に、「企業再建整備法第二十九條の四」を「同法第二十九條の四」に改める。
第十二條中「第一條第四項」を「第十一條」に改め、「指定証券の」を削る。
附 則
2 この法律施行前に、企業再建整備法第十五條第一項から第三項までの規定(同法第二十條第二項及び第二十一條第二項の規定並びに同法第五十二條の規定に基いて定められる命令の規定において準用する場合を含む。)により認可を受けた特別経理会社等の決定整備計画に定められた有價証券の処分の方法に関する事項は、これを当該決定整備計画に定められなかつたものとみなす。但し、この法律施行前に有價証券の讓渡に関する計画書について証券処理調整協議会(以下協議会という。)の承認を受けた特別経理会社等の決定整備計画については、この限りでない。
3 前項但書の規定の適用を受ける場合における特別経理会社等の有價証券の讓渡及び協議会への讓渡の委託については、なお從前の例による。
4 この法律施行前(前項の規定によりなお從前の例によるべき期間を含む。)においてなされた行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後(從前の例によるべき期間の経過後を含む。)においても、なお從前の例による。