有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第192号
公布年月日: 昭和23年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別経理会社の有価証券処分について、従来は証券処理調整協議会の承認を受けて処分し、独占禁止法の適用を受けないこととなっていた。しかし、実情に鑑み、特別経理会社の有価証券処分についても一般会社と同様に独占禁止法を適用することが適当と判断。これにより、特別経理会社は有価証券を処分する際、証券処理調整協議会の調整を受けず、独占禁止法に基づく政令により、事前に処分計画書を公正取引委員会に提出してその承認を得ることとする制度に改めるものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第40号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
(昭和23年6月28日)
参議院
(昭和23年6月30日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百九十二号
有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律
有價証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第六号を次のように改める。
六 削除
第十條第一項中「特別経理株式会社及び企業再建整備法第五十二條に規定する者(以下特別経理会社等という。)が第二條第一項第六号の指定証券を讓渡しようとする場合及び」を削る。
第十一條 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する特別経理株式会社及び同法第五十二條に規定する者(以下特別経理会社等という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百七條の規定に基いて定められる命令の規定により讓渡する有價証券については、当該有價証券の讓渡を協議会に委託することができる。
第十一條の二中「特別経理株式会社」を「企業再建整備法に規定する特別経理株式会社(以下特別経理株式会社という。)」に、「企業再建整備法第二十九條の四」を「同法第二十九條の四」に改める。
第十二條中「第一條第四項」を「第十一條」に改め、「指定証券の」を削る。
第二十條第二号を次のように改める。
二 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律施行前に、企業再建整備法第十五條第一項から第三項までの規定(同法第二十條第二項及び第二十一條第二項の規定並びに同法第五十二條の規定に基いて定められる命令の規定において準用する場合を含む。)により認可を受けた特別経理会社等の決定整備計画に定められた有價証券の処分の方法に関する事項は、これを当該決定整備計画に定められなかつたものとみなす。但し、この法律施行前に有價証券の讓渡に関する計画書について証券処理調整協議会(以下協議会という。)の承認を受けた特別経理会社等の決定整備計画については、この限りでない。
3 前項但書の規定の適用を受ける場合における特別経理会社等の有價証券の讓渡及び協議会への讓渡の委託については、なお從前の例による。
4 この法律施行前(前項の規定によりなお從前の例によるべき期間を含む。)においてなされた行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後(從前の例によるべき期間の経過後を含む。)においても、なお從前の例による。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百九十二号
有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律
有価証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を次のように改める。
六 削除
第十条第一項中「特別経理株式会社及び企業再建整備法第五十二条に規定する者(以下特別経理会社等という。)が第二条第一項第六号の指定証券を譲渡しようとする場合及び」を削る。
第十一条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する特別経理株式会社及び同法第五十二条に規定する者(以下特別経理会社等という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百七条の規定に基いて定められる命令の規定により譲渡する有価証券については、当該有価証券の譲渡を協議会に委託することができる。
第十一条の二中「特別経理株式会社」を「企業再建整備法に規定する特別経理株式会社(以下特別経理株式会社という。)」に、「企業再建整備法第二十九条の四」を「同法第二十九条の四」に改める。
第十二条中「第一条第四項」を「第十一条」に改め、「指定証券の」を削る。
第二十条第二号を次のように改める。
二 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律施行前に、企業再建整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定並びに同法第五十二条の規定に基いて定められる命令の規定において準用する場合を含む。)により認可を受けた特別経理会社等の決定整備計画に定められた有価証券の処分の方法に関する事項は、これを当該決定整備計画に定められなかつたものとみなす。但し、この法律施行前に有価証券の譲渡に関する計画書について証券処理調整協議会(以下協議会という。)の承認を受けた特別経理会社等の決定整備計画については、この限りでない。
3 前項但書の規定の適用を受ける場合における特別経理会社等の有価証券の譲渡及び協議会への譲渡の委託については、なお従前の例による。
4 この法律施行前(前項の規定によりなお従前の例によるべき期間を含む。)においてなされた行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(従前の例によるべき期間の経過後を含む。)においても、なお従前の例による。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎