朕船員職業紹介所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百二十八號
船員職業紹介所官制
第一條 船員職業紹介所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ船員職業紹介事業其ノ他船員ノ職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 各船員職業紹介所ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 船員職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
主事 專任五人 奏任官待遇
主事補 專任三十七人 判任官待遇
所長ハ主事又ハ主事補ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ遞信局長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 主事補ハ所長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 遞信大臣必要アリト認ムルトキハ船員職業紹介所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員職業紹介所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百二十八号
船員職業紹介所官制
第一条 船員職業紹介所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ船員職業紹介事業其ノ他船員ノ職業紹介ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 各船員職業紹介所ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 船員職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
主事 専任五人 奏任官待遇
主事補 専任三十七人 判任官待遇
所長ハ主事又ハ主事補ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ逓信局長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 主事補ハ所長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 逓信大臣必要アリト認ムルトキハ船員職業紹介所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス