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(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和21年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
銃砲等所持禁止令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百八十四號
銃砲等所持禁止令の一部を次のやうに改正する。
附則第二項中「二箇月」を「四箇月」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百八十四号
銃砲等所持禁止令の一部を次のやうに改正する。
附則第二項中「二箇月」を「四箇月」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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