(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 昭和21年9月18日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十七日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百三十四號
銃砲等所持禁止令の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「地方長官(東京都においては警視總監)」を「地方長官(東京都においては警視總監以下同じ)」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
地方長官は、前項第三號に揭げる刀劍類について同項の規定による許可をなす場合には、刀劍審査委員の鑑定を經なければならない。
同條第二項中「前項」を「第一項」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百三十四号
銃砲等所持禁止令の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「地方長官(東京都においては警視総監)」を「地方長官(東京都においては警視総監以下同じ)」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
地方長官は、前項第三号に掲げる刀剣類について同項の規定による許可をなす場合には、刀剣審査委員の鑑定を経なければならない。
同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。