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引揚援護連絡委員会官制
法令番号: 勅令第六百五十二號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年3月14日 勅令第137号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第215号
改正:
昭和21年5月1日 勅令第248号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕引揚援護連絡委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百五十二號
引揚援護連絡委員會官制
第一條
大東亞戰爭ノ終結ニ伴ヒ內地(樺太、沖繩及千島ヲ除ク以下同ジ)以外ノ地域ヨリ內地ニ引揚ゲタル者及內地ヨリ內地以外ノ地域ニ引揚グル者ニ關スル各廳事務ノ連絡調整ノ爲厚生省ニ連絡委員會ヲ置ク
第二條
連絡委員會ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條
委員長ハ會務ヲ總理ス
委員長事故アルトキハ委員長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第四條
委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第五條
委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕引揚援護連絡委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百五十二号
引揚援護連絡委員会官制
第一条
大東亜戦争ノ終結ニ伴ヒ内地(樺太、沖縄及千島ヲ除ク以下同ジ)以外ノ地域ヨリ内地ニ引揚ゲタル者及内地ヨリ内地以外ノ地域ニ引揚グル者ニ関スル各庁事務ノ連絡調整ノ為厚生省ニ連絡委員会ヲ置ク
第二条
連絡委員会ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条
委員長ハ会務ヲ総理ス
委員長事故アルトキハ委員長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第四条
委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第五条
委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革