(教員保養所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和21年4月13日
法令の形式: 勅令
朕敎員保養所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百二十九號
敎員保養所令中左ノ通改正ス
第三條 敎員保養所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
地方技官
專任二十九人以內 二級
專任三十五人以內 三級
地方事務官
專任二十二人以內 三級
所長ハ二級ノ地方技官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條乃至第九條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ敎員保養所ニ於テ左表上欄ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々中欄ノ官ニ任ゼラレ奏任官待遇ノ者ハ二級ニ、判任官待遇ノ者ハ三級ニ敍セラレ且下欄ノ職ニ補セラレタルモノトシ本令施行ノ際現ニ敎員保養所ニ於テ左表上欄ノ職員トシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々中欄ノ官ニ任ゼラレ奏任官待遇ノ者ハ二級ニ、判任官待遇ノ者ハ三級ニ敍セラレタルモノトス
【表】
前項ノ規定ニ依ル休職者ノ同項ノ表中中欄ノ官トシテノ休職期間ニハ其ノ者ノ上欄ノ職トシテノ本令施行ノ際ニ引續ク休職期間ヲ算入ス
附則第二項ノ規定ハ官吏任用敍級ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ敎員養成所職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル官吏俸給令ノ號俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
各廳職員通則中左ノ通改正ス
第三條中「都廳府縣長官ノ監督ニ屬スル公立學校」ノ下ニ「其ノ他公立ノ施設」ヲ加フ
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項第九號ヲ削除ス
朕教員保養所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百二十九号
教員保養所令中左ノ通改正ス
第三条 教員保養所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
地方技官
専任二十九人以内 二級
専任三十五人以内 三級
地方事務官
専任二十二人以内 三級
所長ハ二級ノ地方技官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条乃至第九条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ教員保養所ニ於テ左表上欄ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々中欄ノ官ニ任ゼラレ奏任官待遇ノ者ハ二級ニ、判任官待遇ノ者ハ三級ニ叙セラレ且下欄ノ職ニ補セラレタルモノトシ本令施行ノ際現ニ教員保養所ニ於テ左表上欄ノ職員トシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々中欄ノ官ニ任ゼラレ奏任官待遇ノ者ハ二級ニ、判任官待遇ノ者ハ三級ニ叙セラレタルモノトス
【表】
前項ノ規定ニ依ル休職者ノ同項ノ表中中欄ノ官トシテノ休職期間ニハ其ノ者ノ上欄ノ職トシテノ本令施行ノ際ニ引続ク休職期間ヲ算入ス
附則第二項ノ規定ハ官吏任用叙級ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ教員養成所職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル官吏俸給令ノ号俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
各庁職員通則中左ノ通改正ス
第三条中「都庁府県長官ノ監督ニ属スル公立学校」ノ下ニ「其ノ他公立ノ施設」ヲ加フ
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項第九号ヲ削除ス