教員保養所令
法令番号: 勅令第八百八十六號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
朕敎員保養所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十六號
敎員保養所令
第一條 敎員保養所ハ小學校敎員ニシテ學校衞生上特ニ必要アリト認ムルモノヲ保養セシムル所トス
第二條 北海道及府縣ハ敎員保養所ヲ設置スルコトヲ得
敎員保養所ノ設置廢止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クベシ
敎員保養所ノ設置廢止ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第三條 敎員保養所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫員
專任二十三人以內 奏任官待遇
專任二人以內 判任官待遇
調劑員 專任十二人以內 判任官待遇
看護婦長 專任十二人以內 判任官待遇
書記 專任十四人以內 判任官待遇
所長ハ奏任官待遇ノ醫員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 前條ノ職員ノ各敎員保養所ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
第五條 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第六條 醫員ハ上司ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第七條 調劑員ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第八條 看護婦長ハ上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第九條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員保養所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十六号
教員保養所令
第一条 教員保養所ハ小学校教員ニシテ学校衛生上特ニ必要アリト認ムルモノヲ保養セシムル所トス
第二条 北海道及府県ハ教員保養所ヲ設置スルコトヲ得
教員保養所ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クベシ
教員保養所ノ設置廃止ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第三条 教員保養所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
医員
専任二十三人以内 奏任官待遇
専任二人以内 判任官待遇
調剤員 専任十二人以内 判任官待遇
看護婦長 専任十二人以内 判任官待遇
書記 専任十四人以内 判任官待遇
所長ハ奏任官待遇ノ医員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 前条ノ職員ノ各教員保養所ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
第五条 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第六条 医員ハ上司ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第七条 調剤員ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第八条 看護婦長ハ上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第九条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス