各庁職員通則
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕各廳職員通則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第百八十九號
各廳職員通則
第一條 別ニ定ムルモノヲ除クノ外內閣及各省部內ノ各廳竝ニ地方行政事務局及都廳府縣部內各廳ノ職員ハ左ノ如シ
內閣部內 內閣事務官 內閣技官
外務部內 外務事務官 外務技官
內務部內 內務事務官 內務技官
內務敎官
大藏部內 大藏事務官 大藏技官
大藏敎官
司法部內 司法事務官 司法技官
司法敎官
文部部內 文部事務官 文部技官
文部敎官
厚生部內 厚生事務官 厚生技官
厚生敎官
農林部內 農林事務官 農林技官
農林敎官
商工部內 商工事務官 商工技官
運輸部內 運輸事務官 運輸技官
運輸敎官
第一復員部內 第一復員事務官
第一復員技官
第二復員部內 第二復員事務官
第二復員技官
地方行政事務局及都廳府縣部內
地方事務官 地方技官 地方敎官
前項ニ規定スル職員ノ各廳ノ定員ハ當該官制ノ定ムル所ニ依ル
第二條 內閣事務官、各省事務官及地方事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
內閣技官、各省技官及地方技官ハ上官ノ命ヲ承ケ特別ノ學術技藝ニ關スルコト(敎育ニ關スルコトヲ除ク)ヲ掌ル
各省敎官及地方敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 本令ノ適用ニ付テハ文部大臣ノ監督ニ屬スル公立學校ハ文部部內ノ廳トシ都廳府縣長官ノ監督ニ屬スル公立學校ハ當該都廳府縣部內ノ廳トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕各庁職員通則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第百八十九号
各庁職員通則
第一条 別ニ定ムルモノヲ除クノ外内閣及各省部内ノ各庁並ニ地方行政事務局及都庁府県部内各庁ノ職員ハ左ノ如シ
内閣部内 内閣事務官 内閣技官
外務部内 外務事務官 外務技官
内務部内 内務事務官 内務技官
内務教官
大蔵部内 大蔵事務官 大蔵技官
大蔵教官
司法部内 司法事務官 司法技官
司法教官
文部部内 文部事務官 文部技官
文部教官
厚生部内 厚生事務官 厚生技官
厚生教官
農林部内 農林事務官 農林技官
農林教官
商工部内 商工事務官 商工技官
運輸部内 運輸事務官 運輸技官
運輸教官
第一復員部内 第一復員事務官
第一復員技官
第二復員部内 第二復員事務官
第二復員技官
地方行政事務局及都庁府県部内
地方事務官 地方技官 地方教官
前項ニ規定スル職員ノ各庁ノ定員ハ当該官制ノ定ムル所ニ依ル
第二条 内閣事務官、各省事務官及地方事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
内閣技官、各省技官及地方技官ハ上官ノ命ヲ承ケ特別ノ学術技芸ニ関スルコト(教育ニ関スルコトヲ除ク)ヲ掌ル
各省教官及地方教官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 本令ノ適用ニ付テハ文部大臣ノ監督ニ属スル公立学校ハ文部部内ノ庁トシ都庁府県長官ノ監督ニ属スル公立学校ハ当該都庁府県部内ノ庁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス