司法保護委員事務局官制
法令番号: 勅令第八百十六號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
朕司法保護委員事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百十六號
司法保護委員事務局官制
第一條 司法保護委員事務局ハ司法大臣ノ管理ニ屬シ司法保護委員ノ指導ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 司法保護委員事務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人
保護官 專任七人 奏任
保護官補 專任七人 判任
書記 專任十四人 判任
第三條 局長ハ保護官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
局長事故アルトキハ上席ノ保護官其ノ職務ヲ代理ス
第四條 保護官ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第五條 保護官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 司法保護委員事務局ノ名稱、位置及管轄區域ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法保護委員事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百十六号
司法保護委員事務局官制
第一条 司法保護委員事務局ハ司法大臣ノ管理ニ属シ司法保護委員ノ指導ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 司法保護委員事務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人
保護官 専任七人 奏任
保護官補 専任七人 判任
書記 専任十四人 判任
第三条 局長ハ保護官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
局長事故アルトキハ上席ノ保護官其ノ職務ヲ代理ス
第四条 保護官ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第五条 保護官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 司法保護委員事務局ノ名称、位置及管轄区域ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス