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本データベースについて
供託局官制
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月20日 勅令第353号
改正:
昭和4年12月5日 勅令第341号
改正:
昭和6年7月23日 勅令第201号
改正:
昭和7年8月10日 勅令第214号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第747号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第47号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和22年5月3日 政令第6号
改正:
昭和22年5月24日 政令第70号
改正:
昭和23年2月14日 政令第39号
廃止:
昭和23年7月26日 政令第181号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕供託局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第六十八號
供託局官制
第一條
供託局ハ司法大臣ノ管理ニ屬シ法令ニ依リテ爲ス供託事務ヲ掌ル
第二條
供託局ハ各地方裁判所ノ所在地ニ之ヲ置ク
第三條
供託局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任八人 奏任
書記 專任二百六十九人 判任
第四條
事務官ハ局長ト爲ル事務官ヲ置カサル局ニ在リテハ書記ヲ以テ局長ニ充ツ
第五條
局長ハ供託局ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條
書記ハ局長タル者ヲ除クノ外局長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
司法大臣ハ區裁判所又ハ其ノ出張所ノ所在地ニ供託局出張所ヲ置キ供託局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕供託局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第六十八号
供託局官制
第一条
供託局ハ司法大臣ノ管理ニ属シ法令ニ依リテ為ス供託事務ヲ掌ル
第二条
供託局ハ各地方裁判所ノ所在地ニ之ヲ置ク
第三条
供託局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任八人 奏任
書記 専任二百六十九人 判任
第四条
事務官ハ局長ト為ル事務官ヲ置カサル局ニ在リテハ書記ヲ以テ局長ニ充ツ
第五条
局長ハ供託局ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条
書記ハ局長タル者ヲ除クノ外局長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
司法大臣ハ区裁判所又ハ其ノ出張所ノ所在地ニ供託局出張所ヲ置キ供託局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革