(情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百五十五號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ情報局情報官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百五十五號
情報局情報官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四百五號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百五十五号
情報局情報官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四百五号ハ之ヲ廃止ス