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(地方行政事務局設置制を廃止する等の勅令)
法令番号: 勅令第百七十九号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
地方行政事務局設置制
廃止:
(樺太及北海道ニ於ケル行政ノ綜合連絡調整等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、地方行政事務局設置制を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百七十九号
地方行政事務局設置制及び昭和二十年勅令第六百二十四号(樺太及び北海道における行政の綜合連絡調整等に関する勅令)は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方行政事務局設置制を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百七十九号
地方行政事務局設置制及び昭和二十年勅令第六百二十四号(樺太及び北海道における行政の綜合連絡調整等に関する勅令)は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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