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(地方行政事務局設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和21年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方行政事務局設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、地方行政事務局設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百七十四號
地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中「地方專賣局長」の次に「稅關長」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方行政事務局設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百七十四号
地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中「地方専売局長」の次に「税関長」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革