日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百二十八號
遞信院官制中左ノ通改正ス
第九條ノ二
內閣總理大臣ハ必要ト認ムル地ニ事務所ヲ置キ遞信院ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十條中「次長 一人 勅任」ヲ
「
次長 一人 勅任
遞信監 專任一人 勅任
」
ニ、「書記官 專任三十四人」ヲ「書記官 專任三十二人」ニ、「事務官 專任百十四人」ヲ「事務官 專任百十人」ニ、「技師 專任百二十六人」ヲ「技師 專任百二十一人」ニ、「屬 專任五千五百七十八人」ヲ「屬 專任五千三百九人」ニ、「檢閱官補 專任百九人」ヲ「檢閱官補 專任九十五人」ニ、「技手 專任四百八人」ヲ「技手 專任三百六十一人」ニ改ム
第十三條ノ二
遞信監ハ總裁ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百二十八号
逓信院官制中左ノ通改正ス
第九条ノ二
内閣総理大臣ハ必要ト認ムル地ニ事務所ヲ置キ逓信院ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十条中「次長 一人 勅任」ヲ
「
次長 一人 勅任
逓信監 専任一人 勅任
」
ニ、「書記官 専任三十四人」ヲ「書記官 専任三十二人」ニ、「事務官 専任百十四人」ヲ「事務官 専任百十人」ニ、「技師 専任百二十六人」ヲ「技師 専任百二十一人」ニ、「属 専任五千五百七十八人」ヲ「属 専任五千三百九人」ニ、「検閲官補 専任百九人」ヲ「検閲官補 専任九十五人」ニ、「技手 専任四百八人」ヲ「技手 専任三百六十一人」ニ改ム
第十三条ノ二
逓信監ハ総裁ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革