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(逓信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第五百九十一號
遞信院官制中左ノ通改正ス
第二條中「通信監督局」ヲ削リ「業務局」ヲ
「
郵務局
電務局
」
ニ改ム
第五條
郵務局ニ於テハ郵便及其ノ附帶業務ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條ヲ削リ第六條ヲ第七條トス
第六條
電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電氣通信及其ノ附帶業務ニ關スル事項
二
國際電氣通信株式會社ニ關スル事項
第十條中「檢閱官 專任十二人 奏任」及「檢閱官補 專任九十五人 判任」ヲ削リ「書記官 專任三十二人」ヲ「書記官 專任三十三人」ニ、「事務官 專任百十人」ヲ「事務官 專任百十二人」ニ、「技師 專任百二十一人」ヲ「技師 專任百二十三人」ニ、「屬 專任五千三百九人」ヲ「屬 專任五千三百四十六人」ニ、「技手 專任三百六十一人」ヲ「技手 專任三百七十三人」ニ改ム
第十七條
削除
第二十二條
削除
第二十七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第五百九十一号
逓信院官制中左ノ通改正ス
第二条中「通信監督局」ヲ削リ「業務局」ヲ
「
郵務局
電務局
」
ニ改ム
第五条
郵務局ニ於テハ郵便及其ノ附帯業務ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条ヲ削リ第六条ヲ第七条トス
第六条
電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電気通信及其ノ附帯業務ニ関スル事項
二
国際電気通信株式会社ニ関スル事項
第十条中「検閲官 専任十二人 奏任」及「検閲官補 専任九十五人 判任」ヲ削リ「書記官 専任三十二人」ヲ「書記官 専任三十三人」ニ、「事務官 専任百十人」ヲ「事務官 専任百十二人」ニ、「技師 専任百二十一人」ヲ「技師 専任百二十三人」ニ、「属 専任五千三百九人」ヲ「属 専任五千三百四十六人」ニ、「技手 専任三百六十一人」ヲ「技手 専任三百七十三人」ニ改ム
第十七条
削除
第二十二条
削除
第二十七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革