警防団令
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和14年1月25日
法令の形式: 勅令
朕警防團令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二十號
警防團令
第一條 警防團ハ防空、水火消防其ノ他ノ警防ニ從事ス
第二條 地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同ジ)ハ職權又ハ市町村長ノ申請ニ依リ警防團ヲ設置スルモノトス
第三條 前條ノ警防團ニ非ザレバ警防團ノ名稱ヲ用フルコトヲ得ズ
第四條 警防團ノ區域ハ市町村ノ區域ニ依ル但シ土地ノ狀況ニ依リ市町村內ニ於テ適宜區域ヲ定ムルコトヲ得
第五條 警防團ハ團長、副團長、分團長、部長、班長及警防員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ分團長、部長又ハ班長ハ之ヲ置カザルコトヲ得
第六條 團長及副團長ハ地方長官、其ノ他ノ團員ハ警察署長之ヲ命免ス
第七條 團長ハ團員ヲ統率シ團務ヲ掌理ス
副團長ハ團長ヲ輔佐シ團長事故アルトキハ之ヲ代理ス
分團長、部長及班長ハ上長ノ命ヲ承ケ團員ヲ指揮シテ業務ニ從事ス
第八條 警防團ハ地方長官之ヲ監督ス
警察署長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ警防團ヲ指揮監督ス
第九條 警防團ハ警察部長(警視廳ニ在リテハ警務部長但シ水火消防ニ關シテハ消防部長以下之ニ同ジ)又ハ警察署長ノ指揮ニ從ヒ行動スベシ但シ緊急已ムヲ得ザル場合ニ於テハ市町村長又ハ團長ノ指揮ニ從ヒ行動スルヲ妨ゲズ
市町村長ハ其ノ擔當スル防空業務ニ付警察署長ニ協議シ警防團ニ指示スルコトヲ得
第十條 警防團ハ警察部長又ハ警察署長ノ命ニ依リ其ノ區域外ノ警防ニ應援スベシ
第十一條 地方長官及警察署長ハ警防團ノ訓練ヲ行フベシ
第十二條 警視廳官制及特設消防署規程ニ依リ設置スル消防署ノ管轄區域ニ於テハ本令中水火消防ニ關スル警察署長ノ職務ハ消防署長之ヲ行フ
第十三條 警防團員ノ服務紀律及懲戒ニ關スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
第十四條 警防團員ノ定員及給與竝ニ警防團ニ必要ナル設備資材ハ市町村會ニ諮問シ地方長官之ヲ定ム
前項ノ設備資材ハ市町村ニ於テ之ヲ備フベシ
第十五條 警防團ニ關スル費用ハ市町村ノ負擔トス
第十六條 市町村長ハ地方長官又ハ警察署長ノ諮問ニ應ジ警防團ニ關シ意見ヲ答申スベシ
第十七條 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準ズベキ者ニ之ヲ適用ス
第十八條 內務大臣ノ指定スル市ニ於テハ警防團ノ外地方長官ノ認可ヲ受ケ市長ハ其ノ擔當スル防空業務ニシテ地方長官ノ指定スルモノニ從事セシムル團體ヲ設置スルコトヲ得
第十九條 第四條乃至第十一條及第十五條ノ規定ハ前條ノ團體ニ之ヲ準用ス但シ地方長官又ハ警察部長トアルハ市長、警察署長トアルハ市長ノ定ムル者トス
第二十條 地方長官警防業務ノ統制上必要アリト認ムルトキハ第十八條ノ團體ヲ指揮スルコトヲ得
警察署長職務執行上必要アリト認ムルトキハ第十八條ノ團體ニ對シ指示スルコトヲ得
第二十一條 第十八條ノ團體ノ名稱及組織竝ニ團員ノ定員、服務方法、服務紀律、懲戒、服裝及給與ニ關スル事項ハ地方長官ノ認可ヲ受ケ市長之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ警防團及第十八條ノ團體ノ設置ニ必要ナル手續ニ關スル規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
消防組規則ハ之ヲ廢止ス
朕警防団令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二十号
警防団令
第一条 警防団ハ防空、水火消防其ノ他ノ警防ニ従事ス
第二条 地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ハ職権又ハ市町村長ノ申請ニ依リ警防団ヲ設置スルモノトス
第三条 前条ノ警防団ニ非ザレバ警防団ノ名称ヲ用フルコトヲ得ズ
第四条 警防団ノ区域ハ市町村ノ区域ニ依ル但シ土地ノ状況ニ依リ市町村内ニ於テ適宜区域ヲ定ムルコトヲ得
第五条 警防団ハ団長、副団長、分団長、部長、班長及警防員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ分団長、部長又ハ班長ハ之ヲ置カザルコトヲ得
第六条 団長及副団長ハ地方長官、其ノ他ノ団員ハ警察署長之ヲ命免ス
第七条 団長ハ団員ヲ統率シ団務ヲ掌理ス
副団長ハ団長ヲ輔佐シ団長事故アルトキハ之ヲ代理ス
分団長、部長及班長ハ上長ノ命ヲ承ケ団員ヲ指揮シテ業務ニ従事ス
第八条 警防団ハ地方長官之ヲ監督ス
警察署長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ警防団ヲ指揮監督ス
第九条 警防団ハ警察部長(警視庁ニ在リテハ警務部長但シ水火消防ニ関シテハ消防部長以下之ニ同ジ)又ハ警察署長ノ指揮ニ従ヒ行動スベシ但シ緊急已ムヲ得ザル場合ニ於テハ市町村長又ハ団長ノ指揮ニ従ヒ行動スルヲ妨ゲズ
市町村長ハ其ノ担当スル防空業務ニ付警察署長ニ協議シ警防団ニ指示スルコトヲ得
第十条 警防団ハ警察部長又ハ警察署長ノ命ニ依リ其ノ区域外ノ警防ニ応援スベシ
第十一条 地方長官及警察署長ハ警防団ノ訓練ヲ行フベシ
第十二条 警視庁官制及特設消防署規程ニ依リ設置スル消防署ノ管轄区域ニ於テハ本令中水火消防ニ関スル警察署長ノ職務ハ消防署長之ヲ行フ
第十三条 警防団員ノ服務紀律及懲戒ニ関スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
第十四条 警防団員ノ定員及給与並ニ警防団ニ必要ナル設備資材ハ市町村会ニ諮問シ地方長官之ヲ定ム
前項ノ設備資材ハ市町村ニ於テ之ヲ備フベシ
第十五条 警防団ニ関スル費用ハ市町村ノ負担トス
第十六条 市町村長ハ地方長官又ハ警察署長ノ諮問ニ応ジ警防団ニ関シ意見ヲ答申スベシ
第十七条 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキ者ニ之ヲ適用ス
第十八条 内務大臣ノ指定スル市ニ於テハ警防団ノ外地方長官ノ認可ヲ受ケ市長ハ其ノ担当スル防空業務ニシテ地方長官ノ指定スルモノニ従事セシムル団体ヲ設置スルコトヲ得
第十九条 第四条乃至第十一条及第十五条ノ規定ハ前条ノ団体ニ之ヲ準用ス但シ地方長官又ハ警察部長トアルハ市長、警察署長トアルハ市長ノ定ムル者トス
第二十条 地方長官警防業務ノ統制上必要アリト認ムルトキハ第十八条ノ団体ヲ指揮スルコトヲ得
警察署長職務執行上必要アリト認ムルトキハ第十八条ノ団体ニ対シ指示スルコトヲ得
第二十一条 第十八条ノ団体ノ名称及組織並ニ団員ノ定員、服務方法、服務紀律、懲戒、服装及給与ニ関スル事項ハ地方長官ノ認可ヲ受ケ市長之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ警防団及第十八条ノ団体ノ設置ニ必要ナル手続ニ関スル規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
消防組規則ハ之ヲ廃止ス