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法令データベース
本データベースについて
(行政事務簡捷化実施ノ為ニスル道路管理者特別規程外九勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十五號
公布年月日: 昭和18年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
河川法施行規程
改正:
(河川附帯工事費補助令)
改正:
(河川法準用令)
改正:
(土地収用法第四十六条ニ依ル合同収用審査会ニ関スル件)
改正:
(河川附近地制限令)
改正:
(道路管理者特別規程)
改正:
(道路法第六十二条ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及処分ニ関スル件)
改正:
廃川敷地処分令
改正:
河川行政監督令
改正:
砂防行政監督令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政事務簡捷化實施ノ爲ニスル道路管理者特別規程外九勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百四十五號
第一條
道路管理者特別規程中左ノ通改正ス
第四條第二項ヲ削ル
第二條
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第十條第一項中「內務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
第十四條但書中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第十三條第一項中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道廳長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道廳長官」ニ、「北海道廳令」ヲ「東京都令又ハ北海道廳令」ニ改メ同條第二項中「河川法第六十七條」ヲ「北海道ニ於テハ河川法第六十七條」ニ改メ「ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
第三條
河川法準用令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「內務大臣ノ認可ヲ經テ」ヲ削ル
第三條第二項ヲ削ル
第四條中「北海道」ヲ「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道廳長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道廳長官」ニ改ム
第四條
河川附近地制限令中左ノ通改正ス
第九條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
削除
第十一條中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道廳長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道廳長官」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「北海道ニ於テハ」ヲ加フ
第五條
廢川敷地處分令中左ノ通改正ス
第七條但書及第八條中「內務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
第十條中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道廳長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道廳長官」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「北海道ニ於テハ」ヲ加フ
第六條
河川行政監督令中左ノ通改正ス
第二條第一項第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
削除
第三條
削除
第五條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
東京都ニ付テハ本令中府縣知事ニ關スル規定ハ東京都長官ニ關シ之ヲ適用ス
第七條
河川附帶工事費補助令中左ノ通改正ス
第五條及第六條ヲ削ル
第八條
砂防行政監督令中左ノ通改正ス
第二條中第一號乃至第三號、第五號及第七號ヲ削リ第四號ヲ第一號トシ第六號ヲ第二號トス
第三條
削除
第五條
東京都ニ付テハ本令中府縣知事ニ關スル規定ハ東京都長官ニ關シ之ヲ適用ス
第九條
明治三十三年勅令第百一號中左ノ通改正ス
第一條中「協議ヲ爲シ內務大臣ノ認可ヲ受クベシ」ヲ「協議スベシ」ニ改ム
第二條中「關係府縣」ヲ「關係都府縣」ニ改ム
第四條中「府縣」ヲ「都府縣」ニ、「所屬府縣」ヲ「所屬都府縣」ニ、「關係府縣」ヲ「關係都府縣」ニ改ム
第十條
大正八年勅令第四百七十四號中左ノ通改正ス
第二條第二項及第五條第二項中「監督官廳ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政事務簡捷化実施ノ為ニスル道路管理者特別規程外九勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百四十五号
第一条
道路管理者特別規程中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ削ル
第二条
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第十条第一項中「内務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
第十四条但書中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第十三条第一項中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道庁長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道庁長官」ニ、「北海道庁令」ヲ「東京都令又ハ北海道庁令」ニ改メ同条第二項中「河川法第六十七条」ヲ「北海道ニ於テハ河川法第六十七条」ニ改メ「ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
第三条
河川法準用令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「内務大臣ノ認可ヲ経テ」ヲ削ル
第三条第二項ヲ削ル
第四条中「北海道」ヲ「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道庁長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道庁長官」ニ改ム
第四条
河川附近地制限令中左ノ通改正ス
第九条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
削除
第十一条中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道庁長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道庁長官」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「北海道ニ於テハ」ヲ加フ
第五条
廃川敷地処分令中左ノ通改正ス
第七条但書及第八条中「内務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
第十条中「北海道」及「道」ヲ夫々「東京都又ハ北海道」ニ、「北海道庁長官」ヲ「東京都長官又ハ北海道庁長官」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「北海道ニ於テハ」ヲ加フ
第六条
河川行政監督令中左ノ通改正ス
第二条第一項第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
削除
第三条
削除
第五条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
東京都ニ付テハ本令中府県知事ニ関スル規定ハ東京都長官ニ関シ之ヲ適用ス
第七条
河川附帯工事費補助令中左ノ通改正ス
第五条及第六条ヲ削ル
第八条
砂防行政監督令中左ノ通改正ス
第二条中第一号乃至第三号、第五号及第七号ヲ削リ第四号ヲ第一号トシ第六号ヲ第二号トス
第三条
削除
第五条
東京都ニ付テハ本令中府県知事ニ関スル規定ハ東京都長官ニ関シ之ヲ適用ス
第九条
明治三十三年勅令第百一号中左ノ通改正ス
第一条中「協議ヲ為シ内務大臣ノ認可ヲ受クベシ」ヲ「協議スベシ」ニ改ム
第二条中「関係府県」ヲ「関係都府県」ニ改ム
第四条中「府県」ヲ「都府県」ニ、「所属府県」ヲ「所属都府県」ニ、「関係府県」ヲ「関係都府県」ニ改ム
第十条
大正八年勅令第四百七十四号中左ノ通改正ス
第二条第二項及第五条第二項中「監督官庁ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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