廃川敷地処分令
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百九十一號河川法第四十四條ニ依リ河川敷地ノ公用ヲ廢シタル土地ノ處分ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百三號
廢川敷地處分令
第一條 本令ニ於テ廢川敷地ト稱スルハ河川法第四十四條ニ規定スル河川敷地ノ公用ヲ廢シタルモノヲ謂フ
第二條 廢川敷地ノ處分ハ其ノ所在地ヲ管轄スル府縣知事之ヲ行フ
第三條 廢川敷地ハ府縣知事內務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ告示スヘシ
第四條 廢川敷地ノ處分ノ費用ハ府縣ノ負擔トス
第五條 廢川敷地ニシテ御料地又ハ內務省所管以外ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ宮內大臣又ハ主務大臣ハ第三條ノ規定ニ依告示ノ日ヨリ三月內ニ內務大臣ニ協議スヘシ
廢川敷地ニシテ前項ノ協議調ヒタルモノ又ハ內務省所管ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ內務大臣府縣知事ヲシテ之ヲ御料地又ハ國有地ニ編入セシムヘシ
第六條 河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ廢川敷地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ前條第一項ニ規定スル期間內ニ府縣知事ニ申請スヘシ
前項ノ期間經過後爲シタル申請ト雖府縣知事宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第七條 第五條ノ規定ニ依リ御料地若ハ國有地ニ編入セス又ハ河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ私人ニ下付セサル廢川敷地ハ府縣ニ歸屬ス但シ其ノ府縣以外ノ公共團體カ費用ノ全部又ハ一部ヲ負擔シテ施行セラレタル河川ニ關スル工事ニ因リ生シタル廢川敷地ニ付テハ府縣知事內務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ歸屬ヲ定ム
第八條 廢川敷地ニシテ現ニ他ノ公用又ハ公共ノ用ニ供セラルルモノニ付テハ府縣知事ハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ前各條ノ規定ニ拘ラス特別ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第九條 廢川敷地ヲ取得シタル者ハ公用ヲ廢シタル日ヨリ其ノ土地ノ所有權ヲ取得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前府縣知事ノ告示シタル廢川敷地ノ處分ニ關シテハ第五條、第六條及第七條但書ノ規定ヲ除クノ外仍從前ノ例ニ依ル
朕明治三十二年勅令第三百九十一号河川法第四十四条ニ依リ河川敷地ノ公用ヲ廃シタル土地ノ処分ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百三号
廃川敷地処分令
第一条 本令ニ於テ廃川敷地ト称スルハ河川法第四十四条ニ規定スル河川敷地ノ公用ヲ廃シタルモノヲ謂フ
第二条 廃川敷地ノ処分ハ其ノ所在地ヲ管轄スル府県知事之ヲ行フ
第三条 廃川敷地ハ府県知事内務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ告示スヘシ
第四条 廃川敷地ノ処分ノ費用ハ府県ノ負担トス
第五条 廃川敷地ニシテ御料地又ハ内務省所管以外ノ国有地ト為スノ必要アルモノニ付テハ宮内大臣又ハ主務大臣ハ第三条ノ規定ニ依告示ノ日ヨリ三月内ニ内務大臣ニ協議スヘシ
廃川敷地ニシテ前項ノ協議調ヒタルモノ又ハ内務省所管ノ国有地ト為スノ必要アルモノニ付テハ内務大臣府県知事ヲシテ之ヲ御料地又ハ国有地ニ編入セシムヘシ
第六条 河川法第四十四条但書ノ規定ニ依リ廃川敷地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ前条第一項ニ規定スル期間内ニ府県知事ニ申請スヘシ
前項ノ期間経過後為シタル申請ト雖府県知事宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第七条 第五条ノ規定ニ依リ御料地若ハ国有地ニ編入セス又ハ河川法第四十四条但書ノ規定ニ依リ私人ニ下付セサル廃川敷地ハ府県ニ帰属ス但シ其ノ府県以外ノ公共団体カ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担シテ施行セラレタル河川ニ関スル工事ニ因リ生シタル廃川敷地ニ付テハ府県知事内務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ帰属ヲ定ム
第八条 廃川敷地ニシテ現ニ他ノ公用又ハ公共ノ用ニ供セラルルモノニ付テハ府県知事ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ前各条ノ規定ニ拘ラス特別ノ処分ヲ為スコトヲ得
第九条 廃川敷地ヲ取得シタル者ハ公用ヲ廃シタル日ヨリ其ノ土地ノ所有権ヲ取得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前府県知事ノ告示シタル廃川敷地ノ処分ニ関シテハ第五条、第六条及第七条但書ノ規定ヲ除クノ外仍従前ノ例ニ依ル