第一條 本令ニ於テ廢川敷地ト稱スルハ河川法第四十四條ニ規定スル河川敷地ノ公用ヲ廢シタルモノヲ謂フ
第二條 廢川敷地ノ處分ハ其ノ所在地ヲ管轄スル府縣知事之ヲ行フ
第三條 廢川敷地ハ府縣知事內務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ告示スヘシ
第五條 廢川敷地ニシテ御料地又ハ內務省所管以外ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ宮內大臣又ハ主務大臣ハ第三條ノ規定ニ依告示ノ日ヨリ三月內ニ內務大臣ニ協議スヘシ
廢川敷地ニシテ前項ノ協議調ヒタルモノ又ハ內務省所管ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ內務大臣府縣知事ヲシテ之ヲ御料地又ハ國有地ニ編入セシムヘシ
第六條 河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ廢川敷地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ前條第一項ニ規定スル期間內ニ府縣知事ニ申請スヘシ
前項ノ期間經過後爲シタル申請ト雖府縣知事宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第七條 第五條ノ規定ニ依リ御料地若ハ國有地ニ編入セス又ハ河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ私人ニ下付セサル廢川敷地ハ府縣ニ歸屬ス但シ其ノ府縣以外ノ公共團體カ費用ノ全部又ハ一部ヲ負擔シテ施行セラレタル河川ニ關スル工事ニ因リ生シタル廢川敷地ニ付テハ府縣知事內務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ歸屬ヲ定ム
第八條 廢川敷地ニシテ現ニ他ノ公用又ハ公共ノ用ニ供セラルルモノニ付テハ府縣知事ハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ前各條ノ規定ニ拘ラス特別ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第九條 廢川敷地ヲ取得シタル者ハ公用ヲ廢シタル日ヨリ其ノ土地ノ所有權ヲ取得ス