(土地収用法第四十六条ニ依ル合同収用審査会ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕土地收用法第四十六條ニ依ル合同收用審査會ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百一號
第一條 合同收用審査會ヲ開カムトスルトキハ關係地方長官協議ヲ爲シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ內務大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第二條 合同收用審査會會長ハ開會地ノ地方長官ヲ以テ之ニ充テ其ノ委員ハ關係府縣收用審査會委員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 土地收用法第二十六條乃至第二十九條ニ規定シタル地方長官ノ職權ハ合同收用審査會ヲ開キタル場合ニ於テハ開會地ノ地方長官之ヲ行フ
第四條 合同收用審査會ノ費用ニシテ府縣ノ負擔スヘキモノノ中高等文官ニ非サル委員ノ旅費ハ其ノ所屬府縣ノ負擔トシ其ノ他ハ關係府縣ノ分擔トス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土地収用法第四十六条ニ依ル合同収用審査会ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百一号
第一条 合同収用審査会ヲ開カムトスルトキハ関係地方長官協議ヲ為シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ内務大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第二条 合同収用審査会会長ハ開会地ノ地方長官ヲ以テ之ニ充テ其ノ委員ハ関係府県収用審査会委員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 土地収用法第二十六条乃至第二十九条ニ規定シタル地方長官ノ職権ハ合同収用審査会ヲ開キタル場合ニ於テハ開会地ノ地方長官之ヲ行フ
第四条 合同収用審査会ノ費用ニシテ府県ノ負担スヘキモノノ中高等文官ニ非サル委員ノ旅費ハ其ノ所属府県ノ負担トシ其ノ他ハ関係府県ノ分担トス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス