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本データベースについて
(道路管理者特別規程)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 大正8年11月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正15年8月27日 勅令第292号
改正:
昭和18年12月27日 勅令第945号
廃止:
昭和27年12月4日 政令第479号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕道路法第十八條ノ規定ニ依リ管理者ヲ定ムル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七十二號
第一條
行政區劃ノ境界ニ係ル道路ニ付道路法第十八條第一項ノ規定ニ依リ關係管理者カ其ノ一ヲ以テ管理者ト爲ス必要アリト認ムルトキハ關係管理者ノ協議ニ依リ管理者ト爲ルヘキ者及其ノ管理スヘキ區間ヲ定メ關係管理者タル行政廳ヲ併セテ監督スル行政官廳ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ
第二條
道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テ道路法第十八條第二項ノ規定ニ依リ道路管理者又ハ工作物管理者カ其ノ一ヲ以テ道路及工作物ノ管理者ト爲ス必要アリト認ムルトキハ道路管理者及工作物管理者ノ協議ニ依リ管理者ト爲ルヘキ者及其ノ管理スヘキ區間ヲ定メ道路管理者及工作物管理者ヲ併セテ監督スル行政官廳ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ監督行政官廳タル主務大臣異ルトキハ關係主務大臣ノ認可ヲ受ケ又ハ其ノ指揮ヲ請フヘシ
第三條
前二條ニ規定スル監督行政官廳必要ト認ムルトキハ前二條ノ規定ニ拘ラス道路法第十八條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ管理者及管理區間ヲ定ムルコトヲ得
第四條
前三條ノ規定ニ依リ管理者及管理區間定リタルトキハ第一條ニ規定スル關係管理者タル行政廳又ハ第二條ニ規定スル道路管理者タル行政廳ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ吿示スヘシ
附 則
本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道路法第十八条ノ規定ニ依リ管理者ヲ定ムル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七十二号
第一条
行政区画ノ境界ニ係ル道路ニ付道路法第十八条第一項ノ規定ニ依リ関係管理者カ其ノ一ヲ以テ管理者ト為ス必要アリト認ムルトキハ関係管理者ノ協議ニ依リ管理者ト為ルヘキ者及其ノ管理スヘキ区間ヲ定メ関係管理者タル行政庁ヲ併セテ監督スル行政官庁ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ
第二条
道路ト他ノ工作物ト効用ヲ兼ヌル場合ニ於テ道路法第十八条第二項ノ規定ニ依リ道路管理者又ハ工作物管理者カ其ノ一ヲ以テ道路及工作物ノ管理者ト為ス必要アリト認ムルトキハ道路管理者及工作物管理者ノ協議ニ依リ管理者ト為ルヘキ者及其ノ管理スヘキ区間ヲ定メ道路管理者及工作物管理者ヲ併セテ監督スル行政官庁ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ監督行政官庁タル主務大臣異ルトキハ関係主務大臣ノ認可ヲ受ケ又ハ其ノ指揮ヲ請フヘシ
第三条
前二条ニ規定スル監督行政官庁必要ト認ムルトキハ前二条ノ規定ニ拘ラス道路法第十八条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ管理者及管理区間ヲ定ムルコトヲ得
第四条
前三条ノ規定ニ依リ管理者及管理区間定リタルトキハ第一条ニ規定スル関係管理者タル行政庁又ハ第二条ニ規定スル道路管理者タル行政庁ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ
附 則
本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革