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本データベースについて
(河川附帯工事費補助令)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治32年4月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年10月19日 勅令第306号
改正:
昭和18年12月27日 勅令第945号
廃止:
昭和26年6月12日 政令第211号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月五日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二十二號
第一條
河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニ對シ河川ニ關スル費用ノ內ヨリ補助ヲ爲スニハ左ノ條件ヲ具備スルコトヲ要ス
一
河川法第十七條ニ記載スル工作物ノ新築改築若ハ除却ナルコト
二
工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於ケル工費ニシテ其ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體又ハ管理者タル私人ノ資力ニ比シ大ナルコト
第二條
河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對スル補助ハ其ノ工費ノ三分ノ二以內トス但シ他ノ工事ノ管理者ニシテ私人ナルトキ又ハ特別ノ事情アル場合ハ此ノ限ニアラス
第三條
此ノ勅令ノ規定ニ依リ國庫ヨリ工事ノ豫算費用ニ對シ補助シタル場合ニ於テハ工事費用精算ノ上豫算ヨリ減スルコトアルモ旣ニ與ヘタル補助金ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得
第四條
河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ管理者不明ナルトキハ河川ニ關スル費用ノ內ヨリ其ノ工費ノ全部ヲ支辨スルコトヲ得
第五條
府縣ニ於テ河川法第二十六條ニ依リ補助ヲ受ケタル場合ニ於テ此ノ勅令ノ規定ニ依リ補助又ハ支辨ヲ爲サントスルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス其ノ變更又ハ廢止ヲ爲サントスルトキ亦同シ
朕河川法第三十二条第二項ノ費用補助ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月五日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二十二号
第一条
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニ対シ河川ニ関スル費用ノ内ヨリ補助ヲ為スニハ左ノ条件ヲ具備スルコトヲ要ス
一
河川法第十七条ニ記載スル工作物ノ新築改築若ハ除却ナルコト
二
工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於ケル工費ニシテ其ノ管理者タル行政庁ノ直接ニ管轄スル公共団体又ハ管理者タル私人ノ資力ニ比シ大ナルコト
第二条
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ対スル補助ハ其ノ工費ノ三分ノ二以内トス但シ他ノ工事ノ管理者ニシテ私人ナルトキ又ハ特別ノ事情アル場合ハ此ノ限ニアラス
第三条
此ノ勅令ノ規定ニ依リ国庫ヨリ工事ノ予算費用ニ対シ補助シタル場合ニ於テハ工事費用精算ノ上予算ヨリ減スルコトアルモ既ニ与ヘタル補助金ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得
第四条
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ管理者不明ナルトキハ河川ニ関スル費用ノ内ヨリ其ノ工費ノ全部ヲ支弁スルコトヲ得
第五条
府県ニ於テ河川法第二十六条ニ依リ補助ヲ受ケタル場合ニ於テ此ノ勅令ノ規定ニ依リ補助又ハ支弁ヲ為サントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス其ノ変更又ハ廃止ヲ為サントスルトキ亦同シ
本文
詳細・沿革