(道路法第六十二条ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及処分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七十四號
公布年月日: 大正8年11月26日
法令の形式: 勅令
朕道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及處分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七十四號
第一條 道路ノ路線ノ認定ノ變更又ハ廢止ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成シタル物件ハ其ノ道路ノ管理者タリシ者之ヲ管理ス
第二條 道路法第六十二條第二項ノ期間ハ國道、府縣道及地方費道ニ關シテハ八月、其ノ他ノ道路ニ關シテハ四月トス
第三條 第一條ノ物件前條ノ期間滿了前ニ定リタル道路又ハ其ノ附屬物ノ區域內ニ在ルトキハ其ノ管理者ニ之ヲ引渡スヘシ
第四條 第一條ノ物件他人ノ所有ニ屬スルモノナルトキハ前條ノ規定ニ該當スル場合ヲ除クノ外其ノ所有者ニ之ヲ還付スヘシ
第五條 第一條ノ物件前二條ニ該當セサル場合ニ於テハ道路ノ費用ヲ負擔シタル公共團體ニ之ヲ交付スヘシ土地收用法第六十六條第一項又ハ民法第五百七十九條ノ規定ニ依ル賣渡ハ交付ヲ受ケタル公共團體之ヲ爲スヘシ
前項ノ場合ニ於テ二以上ノ公共團體アルトキハ第一條ノ管理者ハ監督官廳ノ認可ヲ得テ交付ノ割合ヲ定ムヘシ
第六條 前數條ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外道路又ハ其ノ附屬物ノ區域ノ變更其ノ他ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成シタル物件及材料器具機械等ノ管理及處分ニ付テハ第一條、第四條及前條ノ規定ヲ準用ス
第七條 本令ニ依ル管理若ハ處分ノ費用又ハ管理中ノ收益ニ關シテハ道路ニ關スル費用又ハ道路ヨリ生スル收益ト看做ス
第八條 道路法施行令第十九條乃至第二十二條ノ規定ハ本令ニ規定スル管理者ノ監督ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道路法第六十二条ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七十四号
第一条 道路ノ路線ノ認定ノ変更又ハ廃止ノ場合ニ於テ不用ニ帰シタル道路又ハ其ノ附属物ヲ構成シタル物件ハ其ノ道路ノ管理者タリシ者之ヲ管理ス
第二条 道路法第六十二条第二項ノ期間ハ国道、府県道及地方費道ニ関シテハ八月、其ノ他ノ道路ニ関シテハ四月トス
第三条 第一条ノ物件前条ノ期間満了前ニ定リタル道路又ハ其ノ附属物ノ区域内ニ在ルトキハ其ノ管理者ニ之ヲ引渡スヘシ
第四条 第一条ノ物件他人ノ所有ニ属スルモノナルトキハ前条ノ規定ニ該当スル場合ヲ除クノ外其ノ所有者ニ之ヲ還付スヘシ
第五条 第一条ノ物件前二条ニ該当セサル場合ニ於テハ道路ノ費用ヲ負担シタル公共団体ニ之ヲ交付スヘシ土地収用法第六十六条第一項又ハ民法第五百七十九条ノ規定ニ依ル売渡ハ交付ヲ受ケタル公共団体之ヲ為スヘシ
前項ノ場合ニ於テ二以上ノ公共団体アルトキハ第一条ノ管理者ハ監督官庁ノ認可ヲ得テ交付ノ割合ヲ定ムヘシ
第六条 前数条ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外道路又ハ其ノ附属物ノ区域ノ変更其ノ他ノ場合ニ於テ不用ニ帰シタル道路又ハ其ノ附属物ヲ構成シタル物件及材料器具機械等ノ管理及処分ニ付テハ第一条、第四条及前条ノ規定ヲ準用ス
第七条 本令ニ依ル管理若ハ処分ノ費用又ハ管理中ノ収益ニ関シテハ道路ニ関スル費用又ハ道路ヨリ生スル収益ト看做ス
第八条 道路法施行令第十九条乃至第二十二条ノ規定ハ本令ニ規定スル管理者ノ監督ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス