移住教養所官制
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 昭和7年11月11日
法令の形式: 勅令
朕移住敎養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百四十三號
移住敎養所官制
第一條 移住敎養所ハ拓務大臣ノ管理ニ屬シ拓務大臣ノ指定シタル海外移住者ノ保護敎養ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 移住敎養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任二人 奏任
屬 專任六人 判任
醫官補 專任四人 判任
第三條 所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 醫官及醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海外移住者ノ衞生及診療ニ從事ス
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 移住敎養所ノ名稱及位置ハ拓務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和七年十二月三十一日ニ至ル迄ハ第二條ニ規定スル職員中醫官ハ專任一人、屬ハ專任四人、醫官補ハ專任二人トス
移民收容所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ移民收容所ノ醫官、屬又ハ醫官補タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各移住敎養所ノ醫官、屬又ハ醫官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕移住教養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百四十三号
移住教養所官制
第一条 移住教養所ハ拓務大臣ノ管理ニ属シ拓務大臣ノ指定シタル海外移住者ノ保護教養ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 移住教養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任二人 奏任
属 専任六人 判任
医官補 専任四人 判任
第三条 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 医官及医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海外移住者ノ衛生及診療ニ従事ス
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 移住教養所ノ名称及位置ハ拓務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和七年十二月三十一日ニ至ル迄ハ第二条ニ規定スル職員中医官ハ専任一人、属ハ専任四人、医官補ハ専任二人トス
移民収容所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ移民収容所ノ医官、属又ハ医官補タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各移住教養所ノ医官、属又ハ医官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ