朕輸出絹織物檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第三百六十七號
輸出絹織物檢査所官制
第一條 輸出絹織物檢査所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ輸出絹織物ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 輸出絹織物檢査所ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任九人 奏任
屬 專任十五人 判任
技手 專任八十一人 判任
所長ハ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 輸出絹織物檢査所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 商工大臣必要アリト認ムルトキハ輸出絹織物檢査所ノ支所又ハ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 輸出絹織物檢査所、支所及出張所ノ名稱及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出絹織物検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第三百六十七号
輸出絹織物検査所官制
第一条 輸出絹織物検査所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ輸出絹織物ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 輸出絹織物検査所ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任九人 奏任
属 専任十五人 判任
技手 専任八十一人 判任
所長ハ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 輸出絹織物検査所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 商工大臣必要アリト認ムルトキハ輸出絹織物検査所ノ支所又ハ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 輸出絹織物検査所、支所及出張所ノ名称及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス