輸出毛織物検査所官制
法令番号: 勅令第八百九十三號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
朕輸出毛織物檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百九十三號
輸出毛織物檢査所官制
第一條 輸出毛織物檢査所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ輸出毛織物ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 輸出毛織物檢査所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任五人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任五十人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 商工大臣必要アリト認ムルトキハ輸出毛織物檢査所ノ支所又ハ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 輸出毛織物檢査所、支所及出張所ノ名稱及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ輸出毛織物取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出毛織物検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八百九十三号
輸出毛織物検査所官制
第一条 輸出毛織物検査所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ輸出毛織物ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 輸出毛織物検査所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任五人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任五十人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 商工大臣必要アリト認ムルトキハ輸出毛織物検査所ノ支所又ハ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 輸出毛織物検査所、支所及出張所ノ名称及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ輸出毛織物取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス