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法令データベース
本データベースについて
(貿易ニ関スル事務ニ付大使館商務参事官等ノ指揮監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第714号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第819号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第491号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貿易ニ關スル事務ニ付大使館商務參事官等ノ指揮監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十六號
大使館商務參事官、大使館商務書記官、公使館商務書記官竝ニ主トシテ商務ニ從事スル總領事、領事及副領事ハ涉外事項ニ關スルモノヲ除クノ外貿易ニ關スル事務ニ付外務大臣ヲ經由シ商工大臣ノ指揮監督ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易ニ関スル事務ニ付大使館商務参事官等ノ指揮監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十六号
大使館商務参事官、大使館商務書記官、公使館商務書記官並ニ主トシテ商務ニ従事スル総領事、領事及副領事ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除クノ外貿易ニ関スル事務ニ付外務大臣ヲ経由シ商工大臣ノ指揮監督ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革