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(海軍現役武官高等商船学校等配属令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍現役武官高等商船学校等配属令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役武官高等商船學校等配屬令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
內務大臣 安倍源基
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百八十七號
海軍現役武官高等商船學校等配屬令中左ノ通改正ス
第一條中「竝ニ」ノ下ニ「海技專門學院、」ヲ加ヘ「又ハ普通海員養成所」ヲ「、普通海員養成所、運輸通信省鐵道總局敎習所ノ船員養成所又ハ朝鮮總督府交通局海員養成所」ニ、「又ハ養成所」ヲ「、養成所又ハ學院」ニ改ム
第二條中「又ハ養成所長」ヲ「、養成所長又ハ學院長」ニ改ム
第三條中「又ハ養成所」ヲ、「、養成所又ハ學院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役武官高等商船学校等配属令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
内務大臣 安倍源基
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百八十七号
海軍現役武官高等商船学校等配属令中左ノ通改正ス
第一条中「並ニ」ノ下ニ「海技専門学院、」ヲ加ヘ「又ハ普通海員養成所」ヲ「、普通海員養成所、運輸通信省鉄道総局教習所ノ船員養成所又ハ朝鮮総督府交通局海員養成所」ニ、「又ハ養成所」ヲ「、養成所又ハ学院」ニ改ム
第二条中「又ハ養成所長」ヲ「、養成所長又ハ学院長」ニ改ム
第三条中「又ハ養成所」ヲ、「、養成所又ハ学院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革