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海軍現役武官水産講習所配属令
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和18年7月17日 勅令第588号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役武官水產講習所配屬令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
海軍大臣 米內光政
勅令第八十八號
海軍現役武官水產講習所配屬令
第一條
海軍豫備生徒タル水產講習所遠洋漁業科學生ニ對スル軍事學ノ敎授及敎練ヲ掌ラシムル爲海軍現役武官ヲ水產講習所ニ配屬ス但シ戰時事變ノ際ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條
配屬武官ハ軍事學ノ敎授及敎練ニ關シテハ水產講習所長ノ指示及監督ヲ承ク
第三條
海軍大臣ハ海軍省敎育局長又ハ特ニ命ズル現役將校ヲシテ水產講習所遠洋漁業科ニ於ケル軍事學ノ敎授及敎練ノ實施ノ狀況ヲ査閱セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役武官水産講習所配属令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
海軍大臣 米内光政
勅令第八十八号
海軍現役武官水産講習所配属令
第一条
海軍予備生徒タル水産講習所遠洋漁業科学生ニ対スル軍事学ノ教授及教練ヲ掌ラシムル為海軍現役武官ヲ水産講習所ニ配属ス但シ戦時事変ノ際ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条
配属武官ハ軍事学ノ教授及教練ニ関シテハ水産講習所長ノ指示及監督ヲ承ク
第三条
海軍大臣ハ海軍省教育局長又ハ特ニ命ズル現役将校ヲシテ水産講習所遠洋漁業科ニ於ケル軍事学ノ教授及教練ノ実施ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革