海軍現役武官商船学校等配属令
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和11年11月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍現役武官商船學校等配屬令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
拓務大臣 永田秀次郞
文部大臣 平生釟三郞
勅令第三百九十四號
海軍現役武官商船學校等配屬令
第一條 公立商船學校又ハ朝鮮總督府遞信局海員養成所ニ於ケル生徒ノ敎練ヲ掌ラシムル爲海軍現役武官ヲ當該學校又ハ海員養成所ニ配屬ス但シ戰時事變ノ際其ノ他特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル武官ノ配屬ハ海軍大臣文部大臣又ハ朝鮮總督ト協議シテ之ヲ行フ
配屬武官ハ敎練ニ關シテハ當該學校長又ハ海員養成所長ノ指示及監督ヲ承ク
第二條 海軍大臣ハ現役將校ヲシテ本令ニ依リテ武官ヲ配屬シタル學校又ハ海員養成所ニ於ケル敎練實施ノ狀況ヲ査閱セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役武官商船学校等配属令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
拓務大臣 永田秀次郎
文部大臣 平生釟三郎
勅令第三百九十四号
海軍現役武官商船学校等配属令
第一条 公立商船学校又ハ朝鮮総督府逓信局海員養成所ニ於ケル生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為海軍現役武官ヲ当該学校又ハ海員養成所ニ配属ス但シ戦時事変ノ際其ノ他特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル武官ノ配属ハ海軍大臣文部大臣又ハ朝鮮総督ト協議シテ之ヲ行フ
配属武官ハ教練ニ関シテハ当該学校長又ハ海員養成所長ノ指示及監督ヲ承ク
第二条 海軍大臣ハ現役将校ヲシテ本令ニ依リテ武官ヲ配属シタル学校又ハ海員養成所ニ於ケル教練実施ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス