自動車運送事業組合令
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
朕自動車運送事業組合令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第六百六十五號
自動車運送事業組合令
第一條 自動車運送事業組合(以下組合ト稱ス)ハ其ノ名稱中ニ自動車運送事業組合ナル文字ヲ用フベシ
組合ニ非ザルモノハ其ノ名稱中ニ自動車運送事業組合ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第二條 鐵道大臣自動車交通事業法第十六條ノ十三第一項ノ規定ニ依リ組合ノ設立ヲ命ズル場合ニ於テハ左ニ揭グル事項ヲ指定シ之ヲ吿示ス
一 地區
二 組合員タル資格
三 設立ノ認可ヲ申請スベキ期限
前項ノ場合ニ於テ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監トス以下同ジ)ハ鐵道大臣ノ認可ヲ受ケ設立ノ命令ヲ受ケタル者ノ中ヨリ設立委員ヲ命ズ
地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ鐵道大臣ノ認可ヲ受ケ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者又ハ學識アル者ヲシテ組合ノ設立ニ參與セシムルコトヲ得
地方長官第二項ノ規定ニ依リ設立委員ヲ命ジタルトキハ其ノ氏名又ハ名稱及住所ヲ吿示ス
前項ノ吿示アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク創立總會ヲ招集スベシ
第三條 組合ノ創立總會ヲ招集スルニハ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ會日ヨリ少クトモ二週間前ニ會議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ示シ招集ノ通知ヲ發スベシ
第四條 左ニ揭グル事項ハ創立總會ニ諮リ組合ノ設立委員之ヲ定ム
一 定款
二 事務所
三 事業計畫
四 組合ノ負擔ニ歸スベキ創立費及其ノ償却方法
五 初年度ニ於ケル收支豫算竝ニ賦課金ノ額及徵收方法
第五條 組合ノ創立總會ニ於ケル議決及監事ノ選任ハ出席シタル設立ノ命令ヲ受ケタル者ノ過半數ノ同意ヲ以テ之ヲ爲ス但シ特別ノ事由アルトキハ地方長官別段ノ議決方法ヲ定ムルコトヲ得
第六條 組合ノ創立總會ニ於テハ代理人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス
前項ノ代理人ハ設立ノ命令ヲ受ケタル者又ハ設立ノ命令ヲ受ケタル法人ノ業務ヲ執行スル役員タルコトヲ要ス
第七條 組合ノ創立總會終了シタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク組合設立ノ認可ヲ受クベシ
第八條 組合ガ其ノ組合員ニ對シテ爲ス通知又ハ催吿ハ組合員名簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所又ハ通知若ハ催吿ヲ受クベキ場所ヲ組合ニ通知シタルトキハ其ノ住所又ハ場所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催吿ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
第九條 組合ノ理事長ハ每事業年度一囘通常總會ヲ招集スベシ
組合ノ理事長必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時總會ヲ招集スルコトヲ得
第十條 組合ノ總會ニ於ケル決議及監事ノ選任ハ出席シタル組合員ノ過半數ノ同意ヲ以テ之ヲ爲ス但シ特別ノ事由アルトキハ定款ヲ以テ別段ノ議決方法ヲ定ムルコトヲ得
第十一條 組合ノ總會ニ於テハ代理人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス
前項ノ代理人ハ組合員、組合員タル法人ノ業務ヲ執行スル役員又ハ當該組合員ノ業務ニ從事スル職員タルコトヲ要ス
第十二條 組合ノ事業年度ハ四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第十三條 組合ノ理事長ハ定款及總會ノ議事錄ヲ各事務所ニ、組合員名簿ヲ主タル事務所ニ備置クベシ
組合員及組合ノ債權者ハ前項ニ揭グル書類ノ閱覽ヲ求ムルコトヲ得
第十四條 組合ノ理事長ハ通常總會ノ會日ヨリ一週間前ニ組合ノ財產目錄、貸借對照表、收支決算書及事業報吿書ヲ監事ニ提出シ且之ヲ主タル事務所ニ備フベシ
前條第二項ノ規定ハ前項ニ揭グル書類ニ之ヲ準用ス
第十五條 組合ハ組合員ニ對シ當該自動車運送事業ニ關スル事項ノ調査ヲ爲ス爲必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ資料ノ提出ヲ求メラレタル者ハ遲滯ナク之ヲ提出スベシ
第十六條 組合ハ鐵道大臣ノ命令ニ因ルニ非ザレバ合併スルコトヲ得ズ
第十七條 組合ノ合併ノ命令アリタルトキハ各組合ノ理事長ハ其ノ命令到達ノ日ヨリ二週間以內ニ財產目錄及貸借對照表ヲ作成スベシ
第十八條 組合ハ前條ノ期間內ニ其ノ債權者ニ對シ第二十二條ノ規定ニ依ル其ノ債權ニ係ル債務ノ承繼ニ異議アラバ一定ノ期間內ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公吿シ且知レタル債權者ニハ各別ニ之ヲ催吿スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
債權者ガ前項ノ期間內ニ異議ヲ述ベタルトキハ組合ハ辨濟ヲ爲シ若ハ相當ノ擔保ヲ供シ又ハ債權者ニ辨濟ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託會社若ハ信託業務ヲ營ム銀行ニ相當ノ財產ヲ信託スルコトヲ要ス
第一項ノ公吿ハ裁判所ガ爲スベキ登記事項ノ公吿ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
第十九條 合併ニ因リ設立スル組合ノ定款ノ作成、監事ノ選任其ノ他設立ニ關スル行爲ハ各組合ノ理事長共同シテ之ヲ爲ス
鐵道大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者又ハ學識アル者ヲシテ合併ニ因ル組合ノ設立ニ參與セシムルコトヲ得
第二十條 組合ノ合併ハ鐵道大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第二十一條 組合ノ合併ハ合併後存續スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ第三十三條ノ規定ニ依ル登記ヲ爲スニ因リテ其ノ效力ヲ生ズ
第二十二條 合併後存續スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル組合ノ權利義務ヲ承繼ス
第二十三條 鐵道大臣組合ノ解散ヲ命ジタルトキハ其ノ旨ヲ當該組合ノ主タル事務所ノ所在地ノ區裁判所ニ通知スベシ
前項ノ通知アリタルトキハ裁判所ハ職權ヲ以テ淸算人ヲ選任ス
裁判所必要アリト認ムルトキハ職權ヲ以テ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
裁判所淸算人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ其ノ旨ヲ鐵道大臣ニ通知スベシ
第二十四條 組合ノ淸算人ハ就職ノ後遲滯ナク組合財產ノ現況ヲ調査シ財產目錄及貸借對照表ヲ作成スベシ
第二十五條 組合ノ淸算人ハ組合ノ淸算及財產處分ノ方法ヲ定メ裁判所ノ認可ヲ受クベシ
裁判所必要アリト認ムルトキハ淸算人ニ對シ淸算及財產處分ノ方法ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第二十六條 組合ハ解散ノ後ト雖モ裁判所ノ認可ヲ受ケ其ノ債務ヲ完濟スルニ必要ナル金額ヲ賦課徵收スルコトヲ得
自動車交通事業法第十六條ノ二十四ノ規定ハ前項ノ賦課徵收ニ之ヲ準用ス
第二十七條 組合ノ淸算結了シタルトキハ裁判所ハ其ノ旨ヲ鐵道大臣ニ通知スベシ
第二十八條 組合ノ設立ノ登記ハ設立ノ認可アリタル日又ハ鐵道大臣ガ自動車交通事業法第十六條ノ十三第三項ノ處分ヲ完了シタル日ヨリ二週間以內ニ主タル事務所ノ所在地ニ於テ之ヲ爲スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ揭グルコトヲ要ス
一 目的
二 名稱
三 地區
四 事務所
五 理事長及理事ノ氏名及住所
組合ハ設立ノ登記ヲ爲シタル後二週間以內ニ從タル事務所ノ所在地ニ於テ前項ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第二十九條 組合ノ成立後從タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以內ニ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ前條第二項ニ揭グル事項ヲ登記シ他ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間內ニ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ從タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄區域內ニ於テ新ニ從タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第三十條 組合ガ主タル事務所ヲ移轉シタルトキハ舊所在地ニ於テハ二週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲シ新所在地ニ於テハ三週間以內ニ第二十八條第二項ニ揭グル事項ヲ登記シ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ舊所在地ニ於テハ三週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲シ新所在地ニ於テハ四週間以內ニ同項ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
同一ノ登記所ノ管轄區域內ニ於テ主タル事務所又ハ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ其ノ移轉ノ登記ヲ爲スヲ以テ足ル
第三十一條 第二十八條第二項ニ揭グル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ變更ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第三十二條 組合ガ解散シタルトキハ合併ノ場合ヲ除クノ外主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ解散ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第三十三條 組合ガ合併ヲ爲シタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ合併後存續スル組合ニ付テハ變更ノ登記、合併ニ因リテ設立スル組合ニ付テハ第二十八條第二項ニ揭グル事項ノ登記、合併ニ因リテ消滅スル組合ニ付テハ解散ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第三十四條 組合ハ淸算人就職ノ日ヨリ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ淸算人ノ氏名及住所ヲ登記スルコトヲ要ス
第三十一條ノ規定ハ前項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第三十五條 組合ノ淸算ガ結了シタルトキハ淸算結了ノ日ヨリ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ淸算結了ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第三十六條 組合ノ登記ニ付テハ其ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル區裁判所又ハ其ノ出張所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ自動車運送事業組合登記簿ヲ備フ
第三十七條 組合ノ設立ノ登記ハ第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ定款及申請人ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
鐵道大臣ガ自動車交通事業法第十六條ノ十三第三項ノ處分ヲ爲シタル場合ニ於ケル設立ノ登記及第二十八條第三項ノ規定ニ依ル登記ハ鐵道大臣ノ囑託ニ因リテ之ヲ爲ス
前項ノ設立ノ登記ノ囑託書ニハ定款ヲ添附スルコトヲ要ス
第三十八條 第二十八條第三項ノ規定ニ依ル登記ハ前條第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第三十九條 組合ノ事務所ノ新設又ハ移轉其ノ他第二十八條第二項ニ揭グル事項ノ變更ノ登記ハ組合ノ理事長又ハ淸算人ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ移轉其ノ他登記事項ノ變更ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十條 第三十二條ノ規定ニ依ル登記ハ鐵道大臣ノ囑託ニ因リテ之ヲ爲ス
第四十一條 第三十三條ノ規定ニ依ル解散ノ登記ハ合併ニ因リテ消滅スル組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第四十二條 第三十四條ノ規定ニ依ル登記ハ淸算人ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第三十四條第一項ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ申請人ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第三十四條第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ登記事項ノ變更ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十三條 組合ノ淸算結了ノ登記ハ淸算人ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第四十四條 登記スベキ事項ニシテ行政官廳ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第四十五條 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遲滯ナク之ヲ公吿スルコトヲ要ス
第四十六條 民法第四十四條第一項、第五十條、第六十二條及第六十四條ノ規定ハ組合ニ之ヲ準用ス
第四十七條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百四十九條、第百五十條ノ二乃至第百五十一條ノ六及第百五十四條乃至第百五十七條ノ規定ハ組合ノ登記ニ之ヲ準用ス
第四十八條 民法第七十三條、第七十八條乃至第八十條及第八十二條第二項竝ニ非訟事件手續法第三十五條第二項、第三十六條、第三十七條ノ二、第百三十五條ノ二十五第二項第三項、第百三十六條第一項、第百三十七條及第百三十八條ノ規定ハ組合ノ淸算ニ之ヲ準用ス
第十八條第三項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル民法第七十九條第一項ノ公吿ニ之ヲ準用ス
第四十九條 組合ニ關スル規定ハ自動車運送事業組合聯合會(以下聯合會ト稱ス)ニ之ヲ準用ス但シ第二條第二項中地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監トス以下同ジ)ハ鐵道大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ鐵道大臣ハトシ同條第三項中地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ鐵道大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ鐵道大臣特ニ必要アリト認ムルトキハトシ同條第四項及第五條中地方長官トアルハ鐵道大臣トシ第九條、第十三條第一項、第十四條第一項、第三十七條第一項、第三十八條、第三十九條第一項及第四十一條中組合ノ理事長トアルハ聯合會ノ會長トシ第十五條第一項中組合員トアルハ會員及當該自動車運送事業ノ事業者トシ第十七條及第十九條第一項中各組合ノ理事長トアルハ各聯合會ノ會長トシ第二十八條第二項中理事長及理事トアルハ會長、理事長及理事トス
第五十條 組合及聯合會ニハ樺太ニ在リテハ所得稅及營業收益稅ヲ課セズ
本令ニ規定スル登記ヲ爲スベキ期間ハ樺太ニ在リテハ之ヲ二倍トス
附 則
第一條 本令ハ昭和十八年法律第五十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條 本令施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ニ付テハ仍從前ノ規定ヲ適用ス但シ昭和十八年法律第五十五號附則第四條第一項ノ規定ニ依リ解散スル自動車運送事業組合ノ淸算ノ場合ニ於テハ自動車交通事業法第十六條ノ十三ノ規定ニ依リ新ニ成立シタル組合ニシテ解散スル自動車運送事業組合ト地區ヲ同ジクスルモノノ理事長其ノ淸算人ト爲ル
第三條 本令施行前從前ノ規定ニ依リ處罰スベカリシ行爲ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
第四條 昭和十八年勅令第三百五十二號中左ノ通改正ス
第三條中「第十六條ノ三十八」ヲ「第十六條ノ四十一」ニ改ム
朕自動車運送事業組合令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第六百六十五号
自動車運送事業組合令
第一条 自動車運送事業組合(以下組合ト称ス)ハ其ノ名称中ニ自動車運送事業組合ナル文字ヲ用フベシ
組合ニ非ザルモノハ其ノ名称中ニ自動車運送事業組合ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第二条 鉄道大臣自動車交通事業法第十六条ノ十三第一項ノ規定ニ依リ組合ノ設立ヲ命ズル場合ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ指定シ之ヲ告示ス
一 地区
二 組合員タル資格
三 設立ノ認可ヲ申請スベキ期限
前項ノ場合ニ於テ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監トス以下同ジ)ハ鉄道大臣ノ認可ヲ受ケ設立ノ命令ヲ受ケタル者ノ中ヨリ設立委員ヲ命ズ
地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ鉄道大臣ノ認可ヲ受ケ自動車運送事業ニ関シ経験アル者又ハ学識アル者ヲシテ組合ノ設立ニ参与セシムルコトヲ得
地方長官第二項ノ規定ニ依リ設立委員ヲ命ジタルトキハ其ノ氏名又ハ名称及住所ヲ告示ス
前項ノ告示アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク創立総会ヲ招集スベシ
第三条 組合ノ創立総会ヲ招集スルニハ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ会日ヨリ少クトモ二週間前ニ会議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ示シ招集ノ通知ヲ発スベシ
第四条 左ニ掲グル事項ハ創立総会ニ諮リ組合ノ設立委員之ヲ定ム
一 定款
二 事務所
三 事業計画
四 組合ノ負担ニ帰スベキ創立費及其ノ償却方法
五 初年度ニ於ケル収支予算並ニ賦課金ノ額及徴収方法
第五条 組合ノ創立総会ニ於ケル議決及監事ノ選任ハ出席シタル設立ノ命令ヲ受ケタル者ノ過半数ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス但シ特別ノ事由アルトキハ地方長官別段ノ議決方法ヲ定ムルコトヲ得
第六条 組合ノ創立総会ニ於テハ代理人ヲ以テ議決権ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス
前項ノ代理人ハ設立ノ命令ヲ受ケタル者又ハ設立ノ命令ヲ受ケタル法人ノ業務ヲ執行スル役員タルコトヲ要ス
第七条 組合ノ創立総会終了シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク組合設立ノ認可ヲ受クベシ
第八条 組合ガ其ノ組合員ニ対シテ為ス通知又ハ催告ハ組合員名簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所又ハ通知若ハ催告ヲ受クベキ場所ヲ組合ニ通知シタルトキハ其ノ住所又ハ場所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催告ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
第九条 組合ノ理事長ハ毎事業年度一回通常総会ヲ招集スベシ
組合ノ理事長必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得
第十条 組合ノ総会ニ於ケル決議及監事ノ選任ハ出席シタル組合員ノ過半数ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス但シ特別ノ事由アルトキハ定款ヲ以テ別段ノ議決方法ヲ定ムルコトヲ得
第十一条 組合ノ総会ニ於テハ代理人ヲ以テ議決権ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス
前項ノ代理人ハ組合員、組合員タル法人ノ業務ヲ執行スル役員又ハ当該組合員ノ業務ニ従事スル職員タルコトヲ要ス
第十二条 組合ノ事業年度ハ四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第十三条 組合ノ理事長ハ定款及総会ノ議事録ヲ各事務所ニ、組合員名簿ヲ主タル事務所ニ備置クベシ
組合員及組合ノ債権者ハ前項ニ掲グル書類ノ閲覧ヲ求ムルコトヲ得
第十四条 組合ノ理事長ハ通常総会ノ会日ヨリ一週間前ニ組合ノ財産目録、貸借対照表、収支決算書及事業報告書ヲ監事ニ提出シ且之ヲ主タル事務所ニ備フベシ
前条第二項ノ規定ハ前項ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第十五条 組合ハ組合員ニ対シ当該自動車運送事業ニ関スル事項ノ調査ヲ為ス為必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ資料ノ提出ヲ求メラレタル者ハ遅滞ナク之ヲ提出スベシ
第十六条 組合ハ鉄道大臣ノ命令ニ因ルニ非ザレバ合併スルコトヲ得ズ
第十七条 組合ノ合併ノ命令アリタルトキハ各組合ノ理事長ハ其ノ命令到達ノ日ヨリ二週間以内ニ財産目録及貸借対照表ヲ作成スベシ
第十八条 組合ハ前条ノ期間内ニ其ノ債権者ニ対シ第二十二条ノ規定ニ依ル其ノ債権ニ係ル債務ノ承継ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
債権者ガ前項ノ期間内ニ異議ヲ述ベタルトキハ組合ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社若ハ信託業務ヲ営ム銀行ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス
第一項ノ公告ハ裁判所ガ為スベキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第十九条 合併ニ因リ設立スル組合ノ定款ノ作成、監事ノ選任其ノ他設立ニ関スル行為ハ各組合ノ理事長共同シテ之ヲ為ス
鉄道大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者又ハ学識アル者ヲシテ合併ニ因ル組合ノ設立ニ参与セシムルコトヲ得
第二十条 組合ノ合併ハ鉄道大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十一条 組合ノ合併ハ合併後存続スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ第三十三条ノ規定ニ依ル登記ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
第二十二条 合併後存続スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル組合ノ権利義務ヲ承継ス
第二十三条 鉄道大臣組合ノ解散ヲ命ジタルトキハ其ノ旨ヲ当該組合ノ主タル事務所ノ所在地ノ区裁判所ニ通知スベシ
前項ノ通知アリタルトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任ス
裁判所必要アリト認ムルトキハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
裁判所清算人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ其ノ旨ヲ鉄道大臣ニ通知スベシ
第二十四条 組合ノ清算人ハ就職ノ後遅滞ナク組合財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及貸借対照表ヲ作成スベシ
第二十五条 組合ノ清算人ハ組合ノ清算及財産処分ノ方法ヲ定メ裁判所ノ認可ヲ受クベシ
裁判所必要アリト認ムルトキハ清算人ニ対シ清算及財産処分ノ方法ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十六条 組合ハ解散ノ後ト雖モ裁判所ノ認可ヲ受ケ其ノ債務ヲ完済スルニ必要ナル金額ヲ賦課徴収スルコトヲ得
自動車交通事業法第十六条ノ二十四ノ規定ハ前項ノ賦課徴収ニ之ヲ準用ス
第二十七条 組合ノ清算結了シタルトキハ裁判所ハ其ノ旨ヲ鉄道大臣ニ通知スベシ
第二十八条 組合ノ設立ノ登記ハ設立ノ認可アリタル日又ハ鉄道大臣ガ自動車交通事業法第十六条ノ十三第三項ノ処分ヲ完了シタル日ヨリ二週間以内ニ主タル事務所ノ所在地ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ掲グルコトヲ要ス
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所
五 理事長及理事ノ氏名及住所
組合ハ設立ノ登記ヲ為シタル後二週間以内ニ従タル事務所ノ所在地ニ於テ前項ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第二十九条 組合ノ成立後従タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以内ニ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ前条第二項ニ掲グル事項ヲ登記シ他ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間内ニ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ従タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ於テ新ニ従タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第三十条 組合ガ主タル事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ二週間以内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ三週間以内ニ第二十八条第二項ニ掲グル事項ヲ登記シ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ三週間以内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ四週間以内ニ同項ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
同一ノ登記所ノ管轄区域内ニ於テ主タル事務所又ハ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ其ノ移転ノ登記ヲ為スヲ以テ足ル
第三十一条 第二十八条第二項ニ掲グル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ変更ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十二条 組合ガ解散シタルトキハ合併ノ場合ヲ除クノ外主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ解散ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十三条 組合ガ合併ヲ為シタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ合併後存続スル組合ニ付テハ変更ノ登記、合併ニ因リテ設立スル組合ニ付テハ第二十八条第二項ニ掲グル事項ノ登記、合併ニ因リテ消滅スル組合ニ付テハ解散ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十四条 組合ハ清算人就職ノ日ヨリ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ清算人ノ氏名及住所ヲ登記スルコトヲ要ス
第三十一条ノ規定ハ前項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第三十五条 組合ノ清算ガ結了シタルトキハ清算結了ノ日ヨリ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十六条 組合ノ登記ニ付テハ其ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル区裁判所又ハ其ノ出張所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ自動車運送事業組合登記簿ヲ備フ
第三十七条 組合ノ設立ノ登記ハ第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ定款及申請人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
鉄道大臣ガ自動車交通事業法第十六条ノ十三第三項ノ処分ヲ為シタル場合ニ於ケル設立ノ登記及第二十八条第三項ノ規定ニ依ル登記ハ鉄道大臣ノ嘱託ニ因リテ之ヲ為ス
前項ノ設立ノ登記ノ嘱託書ニハ定款ヲ添附スルコトヲ要ス
第三十八条 第二十八条第三項ノ規定ニ依ル登記ハ前条第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第三十九条 組合ノ事務所ノ新設又ハ移転其ノ他第二十八条第二項ニ掲グル事項ノ変更ノ登記ハ組合ノ理事長又ハ清算人ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ移転其ノ他登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十条 第三十二条ノ規定ニ依ル登記ハ鉄道大臣ノ嘱託ニ因リテ之ヲ為ス
第四十一条 第三十三条ノ規定ニ依ル解散ノ登記ハ合併ニ因リテ消滅スル組合ノ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第四十二条 第三十四条ノ規定ニ依ル登記ハ清算人ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第三十四条第一項ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ申請人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第三十四条第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十三条 組合ノ清算結了ノ登記ハ清算人ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第四十四条 登記スベキ事項ニシテ行政官庁ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第四十五条 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第四十六条 民法第四十四条第一項、第五十条、第六十二条及第六十四条ノ規定ハ組合ニ之ヲ準用ス
第四十七条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百四十九条、第百五十条ノ二乃至第百五十一条ノ六及第百五十四条乃至第百五十七条ノ規定ハ組合ノ登記ニ之ヲ準用ス
第四十八条 民法第七十三条、第七十八条乃至第八十条及第八十二条第二項並ニ非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項第三項、第百三十六条第一項、第百三十七条及第百三十八条ノ規定ハ組合ノ清算ニ之ヲ準用ス
第十八条第三項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル民法第七十九条第一項ノ公告ニ之ヲ準用ス
第四十九条 組合ニ関スル規定ハ自動車運送事業組合連合会(以下連合会ト称ス)ニ之ヲ準用ス但シ第二条第二項中地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監トス以下同ジ)ハ鉄道大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ鉄道大臣ハトシ同条第三項中地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ鉄道大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ鉄道大臣特ニ必要アリト認ムルトキハトシ同条第四項及第五条中地方長官トアルハ鉄道大臣トシ第九条、第十三条第一項、第十四条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項及第四十一条中組合ノ理事長トアルハ連合会ノ会長トシ第十五条第一項中組合員トアルハ会員及当該自動車運送事業ノ事業者トシ第十七条及第十九条第一項中各組合ノ理事長トアルハ各連合会ノ会長トシ第二十八条第二項中理事長及理事トアルハ会長、理事長及理事トス
第五十条 組合及連合会ニハ樺太ニ在リテハ所得税及営業収益税ヲ課セズ
本令ニ規定スル登記ヲ為スベキ期間ハ樺太ニ在リテハ之ヲ二倍トス
附 則
第一条 本令ハ昭和十八年法律第五十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条 本令施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ニ付テハ仍従前ノ規定ヲ適用ス但シ昭和十八年法律第五十五号附則第四条第一項ノ規定ニ依リ解散スル自動車運送事業組合ノ清算ノ場合ニ於テハ自動車交通事業法第十六条ノ十三ノ規定ニ依リ新ニ成立シタル組合ニシテ解散スル自動車運送事業組合ト地区ヲ同ジクスルモノノ理事長其ノ清算人ト為ル
第三条 本令施行前従前ノ規定ニ依リ処罰スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第四条 昭和十八年勅令第三百五十二号中左ノ通改正ス
第三条中「第十六条ノ三十八」ヲ「第十六条ノ四十一」ニ改ム